退職したときなどの届出

 国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、次のような内容の変更があるときは、必ず届けましょう。

 

退職したときなどの届出
こんなとき 必要な届出 持参するもの
20歳になったとき なし なし
20歳になった学生が保険料を納められないとき 学生納付特例申請をする 学生証(写し)または在学証明書
会社を退職したとき 60歳になる前に退職したときは国民年金加入の手続きをする 退職証明・離職票等、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
配偶者の被扶養者でなくなったとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 扶養喪失証明書・配偶者の退職証明等、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
より多くの年金を受けるため付加保険料も納めようとするとき 付加保険料納付の申出をする 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
第1号被保険者や年金受給者の住所・氏名が変わったとき なし なし
海外から帰国したとき 第1号被保険者となる手続きをする パスポート、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
海外に出国するとき 資格喪失届を提出する 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
海外に出国しても国民年金をかけたいとき 任意加入の手続きをする 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
第1号被保険者が年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 本人確認のできるもの(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

 

問い合わせ

市民部 保険課 電話055-278-1665
竜王年金事務所 電話055-278-1100

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年09月01日

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