障害基礎年金
給付の条件
国民年金に加入している人や、過去に加入していたことのある60~64歳の人が病気やけがをして障害が残ったとき、または20歳前の病気やけがによって障害者になったときに受けられる年金です。
20歳後の傷病で障害になった場合は、加入期間のうち、初診日の属する月の前々月までに3分の2以上の保険料納付期間(保険料免除期間、猶予期間等を含む)があるか、もしくは、初診日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。
20歳前の傷病で障害になった人には、本人の所得による支給制限があります。
年金額(令和7年度)
1級
1,039,625円+子の加算額※(昭和31年4月2日以後生まれ)
1,036,625円+子の加算額※(昭和31年4月1日以前生まれ)
2級
831,700円+子の加算額※(昭和31年4月2日以後生まれ)
829,300円+子の加算額※(昭和31年4月1日以前生まれ)
※子の加算額は、18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる場合加算されます。2人目までは1人につき239,300円、3人目から各79,800円です。
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月21日