特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした措置として、平成17年4月から特別障害給付金制度が創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金、共済組合の加入者の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方
支給額(令和7年度)
- [1級] 月額56,850円
- [2級] 月額45,480円
本人の所得や老齢年金等の受給状況によって支給制限となる場合があります。
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月01日