特定不妊治療費の助成について

 甲斐市では、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」として不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費のかかる配偶者間の体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成しています。

対象者

1.夫婦が甲斐市に1年以上継続して住所を有していること

※甲斐市に転入された方の場合、転入してからの治療が助成対象となり、転入して1年たたないと申請はできません。

2.治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦であり、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に判断された夫婦であること

3.夫婦ともに医療保険(国保・社保等)に加入していること

4.夫婦ともに税金がすべて収められていること

5.治療が終了して1年以内の申請であること

※申請する治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることの条件は令和5年9月の申請から廃止になりました。

※所得要件は撤廃されました。

※事実婚の夫婦の場合は、他に法律上の配偶者がいないこと、治療の結果出生した子について認知を行う意向がある場合に限り申請が可能です。

対象となる治療

体外受精又は顕微授精

助成額

上限12万円【特定不妊治療費:上限10万円・交通費:一律2万円(県外の医療機関の場合のみ)】

特定不妊治療費

※R4年度の治療からは保険適応の治療の自己負担分も含みます。

同時に山梨県特定不妊治療費助成を受けた場合は、県の助成金を引いた額が申請額(特定不妊治療分)上限10万円になります。

交通費

山梨県外の医療機関で治療した場合、1回の治療につき一律2万円助成します。山梨県内の医療機関で治療した場合の交通費は助成の対象外です。

助成回数

助成回数

1.甲斐市で初めて助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢

2.リセットをする場合:リセット後初めて助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢

助成上限回数
40歳未満 1子ごとに6回まで
40歳以上 1子ごとに3回まで

 

助成回数のリセットについて

甲斐市にて特定不妊治療費の助成を受けた後、出産(※1)した場合、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。

リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢で再決定します。

(※1)助成を受けた治療による出産のほか、自然妊娠や自費による治療での出産、妊娠12週以降の死産を含みます。

出産によるリセットの例(PDFファイル:40.9KB)

助成回数リセットの注意点

リセットを希望する人のみが助成回数をリセットすることができます。必ずしもリセットする必要はありません。助成回数をリセットすることで、残りの助成回数が減ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

助成回数リセットにより残りの助成回数が減ってしまう例
リセットしない場合 リセットする場合
妻が39歳の時に1回助成を受け、第1子を出産。その後、41歳になってから、第2子のための治療を開始 残りの回数は5回 残りの回数は3回

 

提出書類

・甲斐市特定不妊治療費助成金交付申請書 (様式第3号)

甲斐市特定不妊治療費助成金交付申請書(PDFファイル:131KB)

申請書記入例(PDFファイル:193.9KB)

・特定不妊治療費助成金受診等証明書(様式第4号)

特定不妊治療費助成金受診等証明書(PDFファイル:155.9KB)

・領収書の写し※点数等詳しく載っているもの。診療明細書があれば明細書の写し

(院外処方がある方はその領収書の写し)

・保険証の写し(夫・妻)

・山梨県不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し(県に申請した場合のみ)

・戸籍謄本(事実婚の場合・法律婚で夫婦が別世帯の場合)

・事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)(事実婚の場合のみ)

事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:54KB)

・死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」ページ等〔死産(妊娠12週以降)による回数リセットを希望した場合〕

※申請時には必ず印鑑をご持参ください。

 

提出書類の注意事項

1.様式第4号の受診等証明書に記載してある領収金額と添付の領収書の金額(合計)が同じであることを確認してください。金額が一致しない場合は受理できません

※院外処方がある場合は、様式第4号の受診証明書の欄外に「院外処方あり。〇/◇日分」と医師による記載が必要となります。(受診証明書の領収金額には院外処方の金額は含まないため、必ず院外処方がある旨を記載してもらってください。)

※助成の対象となる治療費用に、入院費・食事代・文書料等は含まれません。

2.様式第3号の申請書の申請額は確認が必要なため記入せずに空欄のままお持ちください

3.領収書、保険証はコピー可能ですが、様式第2号の2・第3号・第4号はコピー不可です。

4.修正テープや修正液は使用不可です。修正箇所はすべて二重線を引き訂正印が必要です。

5.様式第4号の受診証明書に院外処方の記載がある場合は、その領収書もご持参ください。(受診証明書の領収金額にプラスして助成対象となります。ただし上限10万円まで。)

6. 県に申請する場合は先に県の申請をお願いします。県の不妊治療費助成事業承認決定通知書のコピーが必要です。

なお、申請当日は提出書類や助成回数、金額などの確認を行うため、少しお時間をいただきます。 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 母子保健係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1694

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更新日:2024年05月13日

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