出産育児一時金について

出産育児一時金

 被保険者が出産した場合に支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産、人工中絶も含まれます。)

 他の健康保険などから出産育児一時金が支給される人には国保から支給されませんのでご注意ください。

 基本支給額は50万円(または48.8万円)となります。

医療機関への直接支払制度について

 被保険者があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払うという経済的負担の軽減を図るため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を行ないます。

 手続としては、被保険者が直接、医療機関の窓口において申請・受取に関する代理契約(合意文書)を交わすことになります。

 その結果、退院時の精算にて本来の医療費から出産育児一時金を差し引かれた額が請求されます。

 また、出産費用が支給限度額を超えた場合は、不足額を医療機関の窓口でお支払いただくことになりますが、下回った際には、市役所窓口で申請することにより残額が支給されます。

 なお、直接支払制度を使わず、退院時に医療機関の窓口で出産費用を全額お支払いただいた場合も同様に、市役所の窓口で申請することにより一時金が支給されます。申請の際は下記のものが必要になります。

申請に必要なもの

  • 母子手帳
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの
  • 領収書または請求書(産科医療補償制度加入医療機関等は、制度加入証明が付いています)
  • 医療機関から交付される直接支払制度利用に関する文書

出産育児一時金の支給パターン

出産育児一時金の支給パターン
条件/出産時期 支給額
産科医療補償制度加入医療機関等を利用(妊娠155日以降) 500,000円
基本支給額:妊娠85日以降の出産、死産、流産、人工中絶 488,000円

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険給付係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年04月01日

現在のページ