後期高齢者医療制度の被保険者

被保険者

75歳以上の方

 山梨県内の市町村におすまいの75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日からです。

一定程度の障害のある65歳から74歳までの方

65歳から74歳までの方で、寝たきり等の一定の障害の状態である方のうち、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日から資格を取得することができます。

  • 75歳の誕生日をむかえて対象となる方は、現在加入している「国民健康保険」、「各種健康保険組合」、「船員保険」及び「共済組合等」から脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行します。(75歳になるまで加入している保険に脱退の届出が必要な場合があります。保険者にお問い合わせください。)
  • 障害認定を受けた65~74歳の方はその認定の取消しを求めることができます。
  • 被保険者全員に「後期高齢者医療被保険者証」が、1人に1枚交付されます。また、被保険者証は二つ折りのカード型でこれまでの老人保健医療受給者証に比べて小さくなります。紛失等にご注意ください。

一定以上の障害者とは

「一定程度の障害者」とは、次の1.〜4.若しくは下表に該当する方のことをいいます。

  1. 国民年金等の障害年金1~2級に該当する方
  2. 身体障害者手帳の1~3級および4級の一部に該当する方
  3. 保健福祉手帳1~2級に該当する方
  4. 療育手帳A1およびA2に該当する方

 

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

国が示している資料によって制度の紹介をしています。今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2019年04月01日

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