後期高齢者医療制度とは
1 後期高齢者医療制度のポイント
- 75歳以上の全ての方(一定以上の障害のある方は65歳以上)が対象となります。
- 医療費の負担割合は、1割、2割、現役並み所得者は3割です。
- 制度の運営は、山梨県内全ての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が行います。
- 保険料率は原則として山梨県内全て均一です。
- 保険料は広域連合が決定し、原則として介護保険料と同様に年金から徴収します。(特別徴収)
- 保険料の徴収業務はお住まいの市町村が担当します。
- 窓口業務は市役所で行います。
- 被保険者証は、対象となる方全員に1人に1枚ずつ交付されます。
2 後期高齢者医療制度の目的
現在、全ての国民が何れかの医療保険制度へ加入している「国民皆保険制度」のもと、医療を受けていただいていますが、高齢社会の拡大や医療の高度化等により医療費は年々増加しており、保険制度の存続が大変厳しい状況にあります。将来に向けて現在の「国民皆保険制度」を維持していくため、平成18年6月14日に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」において、高齢者の生活実態や心身の特性等を踏まえたうえで、現役世代との負担を明確化することを目的とした「後期高齢者医療制度」が創設されました。
3 後期高齢者医療制度の財源内訳
高齢者の皆様からも相応の負担をしていただきながら医療費の給付を行っています。財源の構成は、以下のとおりです。
- 公費5割(国4/6 山梨県1/6 甲斐市1/6)
- 国保・被用者保険からの支援金 4割
- 保険料 1割(保険料は原則として年金から徴収されます。)
4 医療費の給付
「医療費の給付」とは、皆様が病気やケガをしたときに「後期高齢者医療」や「健康保険」による医療の保障を受けること、つまり医療費の自己負担分を除いた金額の給付を受けることをいいます。なお、これらの給付を受けることができる診療は「保険診療」と呼ばれ、一定の規則(診療報酬点数表、健康保険法、薬価基準、治療指導等)の中で行われています。給付方法は以下の2種類に分類されています。
(1) 現物給付
医療機関の窓口では、皆様に医療費に係る一部負担金を支払っていただいておりますが、その他の金額は「後期高齢者医療」から直接医療機関に給付されます。この給付方法を「現物給付」といいます。
(2) 現金給付(償還払い)
医療に要した費用の全額(10割)を医療機関窓口にて負担していただき、後にその費用を市役所の窓口を通じて「広域連合」へ請求することにより払い戻しを受ける給付方法を「現金給付」といいます。 例:コルセット、移送費等
5 運営組織
「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県ごとに設立されている「広域連合」が行います。
山梨県では、県内のすべての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が「保険者」となり、保険料の決定、医療給付など、運営の主体を担当します。甲斐市は、保険料の徴収、申請・届出の受付または保険証の引渡しなど、主に「窓口業務」を担当します。
山梨県後期高齢者医療広域連合が行なう事務 | 甲斐市が行なう事務 |
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市町村は、後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。 |
このページは国が示している資料によって制度の紹介をしています。今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月09日