特定疾病

1.特定疾病とは

 厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の認定を受けた方が申請をした場合「特定疾病療養受療証」が交付されます。

 この「特定疾病療養受療証」は「被保険者証」と併せて医療機関に提出していただきますと、医療機関ごとに支払う一部負担金の1か月の限度額が10,000円となるものです。(保険診療外・特定疾病の治療以外のものは別途負担していただきます。)

2.対象者

後期高齢者医療被保険者で、次の特定疾病の治療を受けている方
慢性腎不全 人工透析を実施している慢性腎不全
血友病 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害
後天性免疫不全症候群 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

3.申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
  • 印鑑
  • 申請書(医師の意見書が必要です。事前に申請書を病院・診療所へ提出し医師の意見欄に記入してもらうか、医師の意見書を別紙にて添付してください。)

4.適用日

申請をいただいた月の初日からとなります。

国が示している資料によって制度の紹介をしています。今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2019年04月01日

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