特定疾病
1.特定疾病とは
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の認定を受けた方が申請をした場合「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この「特定疾病療養受療証」は「被保険者証」と併せて医療機関に提出していただきますと、医療機関ごとに支払う一部負担金の1か月の限度額が10,000円(75歳到達月は5,000円)となるものです。(保険診療外・特定疾病の治療以外のものは別途負担していただきます。)
2.対象者
慢性腎不全 | 人工透析が必要な慢性腎不全 |
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血友病 | 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(いわゆる血友病) |
後天性免疫不全症候群 | 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) |
3.申請に必要なもの
- マイナ保険証、後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療被保険者証
- 個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)マイナ保険証を提示される場合は不要です
- 申請書
- 医師の意見書(または、後期高齢者医療加入前に使用していた特定疾病認定証)
4.適用日
申請をいただいた月の初日からとなります。
国が示している資料によって制度の紹介をしています。今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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山梨県甲斐市篠原2610
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更新日:2024年12月04日