医療費(療養費)の支給

 下表のような場合においては、医療費の全額を医療機関等に支払っていただくことになります。ただし、必要な書類を添えて申請をしますと、保険診療の範囲で自己負担相当額を差し引いた金額が払い戻されます。

医療費(療養費)の支給について
こんなとき 申請に必要なもの
急病等、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき

(被保険者証を医療機関に提示できなかったとき)
・ 診療報酬明細書(封印されたもの)
・ 領収明細書
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの
保険診療していない医療機関で診療を受け、その費用を全額支払ったとき ・ 診療報酬明細書(封印されたもの)
・ 領収明細書
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの
重病人の緊急な入院、転院等の移送にかかった費用 (医師が必要と認め、かつ広域連合の承認が得られた場合のみ) ・ 移送にかかった領収明細書等
・ 医師の診断書
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの
疾病または負傷のため、治療用装具(コルセット・関節用装具等)を購入したとき ・ 医師の同意書
・ 装具等を購入した領収書および明細書
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの
柔道整復師の施術を受けたとき

(被保険者証を提示し、保険診療を受けた場合は除く)
・ 施術料金領収明細書
骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意書が必要です。
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの
医療機関の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき ・ 施術料金領収明細書
・ 医師の同意書
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの
輸血に生血を使ったとき  
・ 医師の輸血証明書
・ 輸血代金の領収書
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの
海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(注) 治療目的での渡航は対象になりません。 ・ 支払った代金の領収書
・ 診療の内容がわかる明細書(日本語の翻訳文を添付)
・後期高齢者医療被保険者証
・個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
・印鑑
・本人名義の銀行預金通帳または口座のわかるもの

  • 医療機関への支払いから2年を過ぎますと、時効が成立し申請をいただいても支払いができなくなりますので、ご注意ください。

  • 保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。 
  • 国が示している資料によって制度の紹介をしています。今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2019年04月01日

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