医療機関にかかるとき

 医療機関にかかるときの窓口負担は、1割・2割・3割負担のいずれかになります。

1.医療機関の窓口に持っていくもの

医療機関の窓口では、「後期高齢者医療被保険者証」及び「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」等(該当する方のみ)を提示してください。

2.医療機関で支払う負担割合(区分)の決定方法

毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。

ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定をします。

また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。

 

医療機関で支払う負担割合(区分)

(1) 現役並み所得者

(3割負担)

(1)地方税法上の課税所得が145万円以上ある方。

(2)145万円以上の課税所得がある75歳以上の方(65歳以上の後期高齢者医療被保険者を含む)と同一世帯に属する方。

*負担割合は世帯を基準にして決定されるため、世帯の中に75歳以上の現役並み所得者がいる場合は、被保険者本人の所得がなくても、3割負担となります。

○ 上記の方のうち次の1)か2)に該当する場合には、申請(基準収入額適用申請)により現役並み所得者(3割負担)から一般2または一般1(2割か1割負担)になります。

1) 同一世帯に被保険者が1人の場合で、その被保険者本人の収入額が383万円未満の方。

2) 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者本人を含むその方たちの収入額の合計が520万円未満の方。

3)同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額は383万円以上だが、同一世帯の70~74歳の方の収入を含めた収入合計額が520万円未満の方。

(2)一般2

※令和4年10月1日から

1)世帯内に被保険者が1人の場合「住民税課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」の方。

2)世帯内に被保険者が2人以上の場合「世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大の方の課税所得額が28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者の方。

(3)一般1
(1割負担)

現役並み所得者、低所得者1・2のいずれにも該当しない方

(4)低所得者2
(1割負担)

属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の方

(低所得者1以外)

(5)低所得者1
(1割負担)

属する世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の収入から80万円を控除して計算)

※国が示している資料によって制度の紹介をしています。今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月10日

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