交通事故にあったとき
1 交通事故にあったら
(1)まずは警察に届けます
交通事故にあったら、どんな小さな事故でも、免許証等で相手の名前・住所・免許番号を確認し、警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。また、どんな軽い症状でもお医者さんの診断を受けましょう。
(2)ただちに市役所に届けます
甲斐市保険課または後期高齢者医療広域連合へ「第三者行為による被害届」を提出してください。お届けいただけない場合には医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
(3)示談の前に甲斐市保険課または後期高齢者医療広域連合へ連絡を
被害者と加害者の話しあいがついて示談を結んでしまうと、その示談の取り決めが優先されるため、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合があります。示談する前に必ず甲斐市保険課または後期高齢者医療広域連合へ連絡をお願いします。
2 第三者行為とは
第三者行為として最も代表的な事例が「交通事故」になります。その他では、「他人の飼い犬にかまれた」、「ゴルフボールにあたった」場合等が考えられます。
3 第三者行為による診療
第三者の行為により医療機関にかかった場合の治療費は、原則として加害者が全額負担することになります。
4 後期高齢者医療を使った場合
「第三者行為による傷病届」を提出していただくことにより、治療費を一時的に後期高齢者医療で立て替えることができます。後期高齢者医療で一時立て替えた治療費は、後期高齢者医療が加害者に請求することになりますので、第三者行為による治療を受けたときはすみやかに甲斐市保険課または後期高齢者医療広域連合へ届け出をしてください。 ただし、次の場合は後期高齢者医療を使った治療を受けることはできませんのでご注意ください。
- 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
- 業務上のケガの場合
- 酒酔い運転、無免許運転等、悪質な法令違反の場合
5 示談をする前に届出を
被害者と加害者の話し合いにより示談を結んでしまった場合には、その示談の取り決めが優先されるため、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合がありますので、示談は慎重に行ってください。なお、示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを甲斐市保険課または後期高齢者医療広域連合に提出していただけますようお願いします。
6 治療が完了したら届出を
治療が完了・中止されたとき、示談された場合には、必ず甲斐市保険課または後期高齢者医療広域連合までご連絡くださいますようお願いいたします。
7 申請に必要なもの
第三者行為により医療機関で治療を受けた際には、保険者証および以下の書類を添えて早急に申請していただくことになります。以下の添付書類が全て揃うまでには多少時間を要することになりますが、揃わないものついては後日提出していただくことができますので、申請はできるだけお早めにお願いします。
申請に必要なもの | 作成時の留意事項 |
---|---|
第三者行為による傷病届 |
|
交通事故証明書 |
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事故発生状況報告書 |
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自賠責および任意保険証の写し |
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同意書 |
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誓約書 |
|
示談書の写し |
|
※状況により上記の他の書類が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2024年06月03日