入院したときの食事代と居住費

 後期高齢者医療の被保険者が医療機関に入院した際には、医療費の他に「食費(食材料費および調理コスト相当額)」の一部を負担していただきます。また、療養病床に入院する方には「食費」と併せて「居住費(光熱水費相当)」の一部も負担(入院時生活療養費)していただきます。

 ただし、「低所得者2」または「低所得者1」に該当する方は、申請をいただくことにより「入院時生活療養費」負担の軽減を受けることができますので、該当されると思われる方は、保険課へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。

 申請月の初日からの認定となり一部負担金の軽減を受けていただくことができます。(一部負担金限度額の詳細については「高額療養費」をご覧ください。)

※療養病床に該当するか否かおよび入院時生活療養費の算定内容については、医療機関にてご確認下さい。

1.入院したときの食事代

 療養病床以外に入院する方には、食費の一部を負担として、1食ごとに次表の標準負担額を負担していただきます。

※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。

ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定をします。

また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。

 

入院したときの食事代

所得区分

食費(1食あたり)

現役並み所得者・一般1・2

460円※1

低所得者2

90日までの入院

210円※2

過去12カ月で90日を越える入院

160円※3

低所得者1

100円※2

※1指定難病者は260円です。

※2低所得1・2の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、交付を受け、入院先の医療機関の窓口へご提出ください。

※3通算入院日数が90日を超えた際には再度、申請及び入院先の窓口への再提示が必要になります。申請が遅れると減額が受けられない場合があります。

2.療養病床に入院したときの負担額

療養病床に入院する方には、食費と居住費の一部負担として、食費については1食ごとに、居住費については1日ごとに次表の標準負担額を負担していただきます。

※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。

   ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定をします。

  また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。

 

療養病床に入院したときの負担額

所得区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

現役並み所得者 ・ 一般1・2

460円※2

370円※5

 

低所得者2※1

210円※3

低所得者1※1

130円※4

低所得者1(老齢福祉年金受給者)※1

100円

0円

※1低所得者1・2の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、交付を受け、入院先の医療機関の窓口へご提出ください。

※2一部医療機関では、420円の場合があります。指定難病患者は260円です。

※3医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は通算入院日数が90日を超えた際に160円となりますが、再度、申請及び入院先の窓口への再掲示が必要になります。申請が遅れると減額が受けられない場合があります。

※4医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は100円です。

※5指定難病患者は0円です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年05月09日

現在のページ