医療費が高額になった場合
1.高額療養費
被保険者の同じ月内の医療費が高額になったとき、(1)の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
また、所得区分が現役並み所得者1・2の方及び低所得者1・2の方は、あらかじめ市役所に限度額適用・標準負担額減額認定証等を申請していただき認定証を医療機関の窓口に提示することで、個人単位で同じ月内の一医療機関の窓口の支払いが限度額までとなります。
※入院時の食事代・差額ベッド代など医療費適用外のものは除きます。
※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。
また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。
(1)自己負担の限度額一覧(月額)
所得区分 |
「外来」の場合 (個人ごとに計算) |
「入院」・「入院+外来」の場合 (世帯ごとに計算) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉※1 |
|
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉※1 |
|
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉※1 |
|
一般2 |
6,000円+(医療費※2-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い金額を適用 年間上限144,000円 |
57,600円 〈44,400円〉※1 |
一般1 (現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2以外) |
18,000円 年間上限144,000円 |
57,600円 〈44,400円〉※1 |
低所得者2 (世帯全員が住民税非課税の被保険者) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 (住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円となる被保険者。公的年金の所得は控除額を80万円として計算) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 過去12か月以内に3回以上上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(2)高額療養費の申請について
高額療養費の対象となった場合は、支給申請の通知が郵送されますので、次のものを持参し市役所の窓口で申請して下さい。
申請に必要なもの
・被保険者証
・送付された通知等
・被保険者の通帳又は振込口座が確認できるもの
・被保険者の個人番号がわかるもの(通知カード又は個人番号カード)
・被保険者の印鑑
・来庁される方の身分証明書
※申請後、再度高額医療費が発生した場合は自動的に同じ口座へ振込まれます。ただし、口座を変更したい場合は再度申請が必要です。
※同じ世帯に後期高齢者の方が複数いる場合、それぞれの方の申請が必要です。
※申請時に領収書の添付は必要ありません。
(3)限度額適用・標準負担額減額認定証等の申請について
申請により、所得区分が現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」、低所得者1・2の区分の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
交付された認定証を医療機関の窓口で提示していただくことにより、被保険者の個人単位で同じ月内の一医療機関の窓口の支払いが限度額までとなります。
低所得者1・2の区分の方は、認定証を医療機関の窓口で提示することにより入院時の食事代等が減額されます。
必要な方は次のものを持参し市役所の窓口で申請してください。申請が受理されると認定証が郵送されます。
※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。
申請に必要なもの
・被保険者証
・被保険者の個人番号がわかるもの(通知カード又は個人番号カード)
・被保険者の印鑑
・来庁される方の身分証明書
(4)長期入院の対象者
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、所得区分が低所得者2の方は通算入院日数が認定証の発行期日から90日(過去12か月で)を超えた際に認定証を再申請し、入院先の窓口に新しい認定証を提示することにより食事代が1食あたり210円から160円へ変更になります。
次のものを持参し市役所の窓口で申請してください。
申請が遅れると減額が受けられない場合があります。
申請に必要なもの
・被保険者証
・被保険者の個人番号がわかるもの(通知カード又は個人番号カード)
・被保険者の印鑑
・来庁される方の身分証明書
・90日を超える入院が確認できるもの(医療機関からの証明、領収書等)
・既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
2.外来合算
所得区分が一般の方及び低所得者1・2の方のうち毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間で外来の自己負担額が14万4千円を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。
※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。
また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。
対象となる場合は、次のものを持参し市役所の窓口で申請して下さい。(山梨県後期高齢者医療広域連合で確認できる方のうち、高額療養費の口座が登録されていない対象者には広域連合から支給申請の通知が郵送されます。)
※期間の途中で山梨県後期高齢者医療保険の被保険者となった場合、7月31日に加入されていた保険者に申請してください。
申請に必要なもの
・被保険者証
・個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
・被保険者の通帳又は振込口座が確認できるもの
・被保険者の印鑑
・来庁される方の身分証明書
・異動前の保険者の自己負担証明書(対象期間中に保険者の変更がある場合)
・送付された通知(通知があった場合)
3.高額医療・高額介護合算制度について
同一世帯の後期高齢者医療保険制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が以下の限度額を超えた場合、申請により超えた分が支給されます。
※毎年8月に、住民税課税所得と前年(1~7月は前々年)の収入により判定を行います。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。
また、世帯構成の変更等がある場合にも再判定を行います。
(1)合算する際の限度額(年額)
所得区分 |
医療+介護
|
---|---|
現役並み所得者3 |
212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般1・2 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円※ |
※介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なる場合があります。
(2)申請について
対象となる場合は、次のものを持参し市役所の窓口で申請して下さい。(山梨県後期高齢者医療広域連合で確認できる対象者には、広域連合から支給申請の通知が郵送されます。)
※期間の途中で山梨県後期高齢者医療保険の被保険者となった場合、7月31日に加入されていた保険者に申請してください。
申請に必要なもの
・被保険者証
・個人番号が分かるもの(通知カードまたは個人番号カード)
・被保険者の通帳又は振込口座が確認できるもの
・被保険者の印鑑
・送付された通知等(通知があった場合)
・来庁される方の身分証明書
※平成29年7月31日以前の申請の場合、異動前の保険者の自己負担証明書が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
- 現在のページ
-
- ホーム
- ライフイベントから探す
- 高齢・介護
- 後期高齢者医療制度
- 医療費が高額になった場合
更新日:2023年05月09日