介護サービス利用者負担軽減について

対象となるサービスを利用している低所得者向けの負担軽減制度として、以下の2つの制度があります。

1.介護保険負担限度額認定

2.社会福祉法人等利用者負担軽減

1. 介護保険負担限度額認定について

 施設サービス(ショートステイ含む)を利用すると、介護サービス費用の1割から3割(一定以上の所得がある人)を負担する他に居住費(滞在費)  食費を負担することになります。居住費(滞在費)  食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。
 介護保険負担限度額認定を希望される方は、市への申請が必要となります。
 減額が認められる場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービスを受ける際には、必ず入所施設等に提示してください。

軽減対象サービス

・介護老人保健施設

・介護医療院

・(介護予防)短期入所療養介護

・介護老人福祉施設(特養)

・(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特養)

受給対象者

・本人と世帯全員が市民税非課税であること。

・住民票の世帯が異なる配偶者が市民税非課税であること。

・預貯金等が次に示す表の所得段階の要件を満たしていること。

所得段階ごとの負担限度額

≪令和6年8月から居住費の負担限度額が変わります≫

光熱水費の上昇等により在宅で生活している方との負担の均衡を図る等の目的で、居住費の基準費用額が1日あたり60円引上げられたことに伴い、居住費の負担限度額についても同様に1日あたり60円引上げとなります。(利用者負担段階第1段階の多床室を除きます。)

 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
対象者 居住費等 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税で老齢年金受給者かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

820円

880円

490円

550円

320円

380円

0円 300円 300円

490円

550円

第2段階 ・世帯全員が住民税非課税
・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円以下の人
かつ、預貯金等の資産が単身で650万円(夫婦で1,650万円以下)

820円

880円

490円

550円

420円

480円

370円

430円

390円 600円

490円

550円

第3
段階
1 ・世帯全員が住民税非課税
・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
かつ、預貯金等の資産が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下

 

1,310円

1,370円

 

1,310円

1,370円

820円

880円

370円

430円

650円 1,000円

1,310円

1,370円

2 ・世帯全員が住民税非課税
・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円超の人
かつ、預貯金等の資産が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下

1,310円

1,370円

1,310円

1,370円

820円

880円

370円

430円

1,360円 1,300円

1,310円

1,370円

第4段階 上記以外の方 負担限度額なし

従来型個室の上段の金額は、(介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)の各サービスを利用した場合の負担額です。 

従来型個室の下段の金額は、(介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護・介護医療院)の各サービスを利用した場合の負担額です。

必要提出書類

・介護保険被保険者証

・介護保険負担限度額申請書

・預貯金等の資産(本人及び配偶者)が確認できる写し

(預金通帳の場合、最終残高を含む直近3か月分の明細と、銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ、定期預金のページ)預金通帳は提出前に記帳してください。

・有価証券(株式、国債、地方債、社債等)がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写しを添付

住民税課税世帯における特例減額措置について

本人及び世帯員に市民税課税者がいる場合でも、一定の要件に該当する場合は特例として負担限度額を受けられる制度もあります。要件については、住民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について(PDFファイル:163.5KB)を確認いただき、通常の負担限度額認定申請と以下の申告書を提出してください。

特例減額措置に係る資産等申告書(PDFファイル:131.8KB)

2. 社会福祉法人等による利用者負担の軽減について

生活保護受給者及び低所得の要介護認定者・要支援認定者が、社会福祉法人等で次のサービスを受けた場合、利用者負担額の4分の1が軽減される制度です。

軽減対象サービス

利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人が行う次のサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(予防含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 介護老人福祉施設サービス
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業※
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業※

※(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

 

(注意)社会福祉法人等利用者負担軽減事業を行うことを県及び市に報告を行っているサービス提供事業所のみが軽減の対象となります。

受給対象者

  • 市町村民税世帯非課税であること。
  • 年間収入額が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに 50万円加算)以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること。
  • 居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

以上の要件を全て満たし、総合的に判断して、生計が困難な者として認められた人が軽減対象者になります。

 

(注意)生活保護受給者については、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人福祉施設(特養)における個室の居住費に係る利用者負担について軽減の対象となります。

軽減割合

介護サービス利用時の利用者負担(負担割合分(1割、2割または3割)と食費、居住費の利用者負担分)の4分の1

(注意)生活保護受給者は個室の居住費のみ100%減額されます。

必要提出書類

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(Wordファイル:94.5KB)

・資格確認書等(健康保険の資格情報を確認できるもの)

・預貯金等の資産が確認できる写し(本人と世帯員)

銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ(見開き1ページ)、最新の残高と以下の期間の出入金及び定期預金の有無が分かるページ預貯金通帳は提出前に必ず記帳してください。

1月~7月申請については申請年の前々年1月1日から12月31日までの出入金及び定期預金の有無が分かるもの(例:令和6年4月申請→令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)

8月~12月申請については申請年の前年1月1日から12月31日までの出入金及び定期預金の有無が分かるもの(例:令和6年8月申請→令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)

 

(注意)窓口にて書類を提出される場合は、対象者の介護保険被保険者証(緑色)及び来庁者の身分証明書(運転免許証等)を提示してください。(郵送による提出の場合は、写しを添付してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2024年12月09日

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