市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について
世帯の中に住民税が課税されている方がいる場合や、配偶者が課税されている場合は、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設等に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者などの家族が生計困難に陥らないようにするため、以下の条件に該当する場合は特例減額措置が受けられます。
対象者の要件(1.から6.のすべての要件を満たすことが必要)
- 世帯の構成人数が2名以上であること。
入所等により世帯が分かれたとしても、入所前の世帯で判断する。2から6において同じ。 - 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること。(ショートステイは除く。)
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担の見込み額を除いた額が80万円以下になること。
- 収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く。)
- 施設の利用者負担の見込み額:「1割又は2割の施設サービス利用者負担見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
- 世帯全員及び配偶者について、現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
(預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。) - 世帯全員及び配偶者について、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
- 世帯全員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
特例措置の内容
居住費又は食費若しくはその両方について利用者負担3段階の負担限度額を適用する。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
- 世帯全員の前年の収入が確認できる書類
(源泉徴収票、年金支払い通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類) - 世帯全員の預貯金等が確認できる書類(通帳、有価証券等の写し)
- 施設での自己負担額(施設サービス利用料・食費・居住費)が確認できる契約書の写し等の書類
- ハンコ(世帯全員分)
様式
この記事に関するお問い合わせ先
長寿推進課 介護保険係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2022年04月05日