ひとり親医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童、父母のない児童における通院・入院医療費(食事療養費含む)の個人負担額を助成します。ただし、所得税非課税世帯が対象となります。
助成対象者
- ひとり親家庭の父又は母及び児童
- 配偶者のない養育者及びその養育者が養育する父母のない児童
- 父母のない児童
児童が18歳に達した以後の最初の3月31日まで該当。
以下に当てはまる人は対象となりません。
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設又は障害福祉施設に入所している人
- 里親に委託されている人
- 甲斐市重度心身障害者医療費助成条例による医療費助成金の支給を受けることができる人
助成条件
ひとり親家庭の申請者(父又は母、養育者)が所得税非課税であること。
また同住所に住む扶養義務者(同居の直系親族及び兄弟姉妹)の所得額が定められた所得制限額以下であること。
手続き
1.受給者証の交付申請
助成を受けるためには、交付申請をする必要があります。ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付申請書に必要書類を添えて、市役所窓口へ届け出てください。
- 戸籍謄本(離婚日等のわかるもの)
- 保険証の写し(申請者、児童)
- 所得課税証明(1月1日に本市に住所がない場合)
同居の直系親族がいる場合は、その人の所得も判定の対象となります。 - 申請者名義の通帳
- 印鑑
- 申請者のマイナンバーが記載されている通知カードまたは個人番号カード
2.更新手続き
助成を受けている人は、毎年8月に更新手続きを行ってください。
この手続きをしないと、当該年度の9月1日以降の受給資格がなくなります。
3.各種届出
助成を受けている人は、資格内容に変更があった場合に届出が必要となります。
- 転出、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)や生活保護の対象となったとき
- 住所、氏名、支払金融機関、保険証が変わったとき
- 養育している児童の人数が変わったとき
- 受給者証を破ったり、汚したり、失ったとき
- 療養が第三者の行為(交通事故など)によるとき
医療費の助成
窓口無料で受診するときは…
県内の病院、薬局、歯医者等の受付時に、窓口で次のものを提示してください。
- 受給者証(甲斐市ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証)水色のカード
- 保険証
受給者証の記載内容に相違があると、無料化の対象となりませんのでご注意ください。
窓口無料とならない場合は…
- 受給者証と保険証を提示しないとき
- 県外の医療機関で診療を受けたとき
- 入院時食事療養費の支払い、療養費払いのものなど(例:整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、装具など)
一旦お支払いいただき、領収証を月ごと、医療機関ごとに分けた上で助成金請求書に添付して、市役所窓口へ提出してください。(診療の翌月初日から起算して2年以内)
入院の際に高額療養費が発生した場合、委任状を記入していただく場合がありますので、市役所へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
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更新日:2022年03月07日