消費税の軽減税率制度が実施されます

「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)」の成立により消費税法等の一部が改正され、平成31年10月に軽減税率制度が実施されることになります。

 消費税率引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになります。

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更新日:2019年04月01日

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