令和6年度分市・県民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されることになりました。
なお、所得税の定額減税についてはこちらを参照してください。
・国税庁(定額減税特設サイト)(外部リンク)
定額減税の対象者
令和6年度の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・市・県民税が非課税の方
・市・県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方
定額減税の算出方法
令和6年度市・県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。
(1) 本人 1万円
(2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
(納税義務者(本人)+3人)×1万円=4万円
(注)減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から控除します。
定額減税の実施方法
(1)普通徴収(納付書や口座振替)の場合
第1期分(6月)の税額から特別控除を行い、控除しきれない税額については第2期(8月)以降の税額から順次控除を行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない税額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを行います。
(注)定額減税(特別控除)の対象とならない方については例年どおりの徴収方法となります。
注意事項
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・定額減税で控除される金額が定額減税控除前の税額を上回り、減税しきれない人には、別途、所得税分と合わせて算出した調整給付金を支給します。調整給付金については、詳細が決まり次第、お知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年07月12日