軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が課税している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになりました。
これに伴い、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の掲示が原則不要となります。
※令和7年3月までは紙の証明書が必要となります。
以下の場合、紙の納税証明書が必要な場合があります
・納付後2週間以内程度の車検
・軽自動車の購入・譲受後の車検
・過去に未納がある車両の車検
ご注意ください
・納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
・納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、電子決済では領収印が押されないため、スマートフォン決済アプリ・クレジットカード・インターネットバンキング等の電子決済ではなく、納付書裏面に記載の納付場所(金融機関、コンビニエンスストア、市役所会計課・各支所窓口)でお支払いいただき、納付書に添付している継続検査用の納税証明書をご利用いただくか、市役所にて紙の納税証明書を取得していただく必要があります。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。証明書発行の際に必要となる場合があるため、納付した際の領収書は破棄しないようご注意ください。


この記事に関するお問い合わせ先
収納課 収納管理係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1680
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更新日:2025年03月11日