軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が課税している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。
これに伴い継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
ご注意ください
・納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
・納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、スマートフォン決済では領収印が押されないため、PayPay・LINE Payではなく、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納付書に添付している継続検査用の納税証明書をご利用いただくか、市役所にて紙の納税証明書を取得していただく必要があります。
・軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。証明書発行の際に必要となる場合があるため、納付した際の領収書は破棄しないようご注意ください。
・小型二輪(排気量250ccを超えるもの)については軽JNKSの対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課 収納管理係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1680
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更新日:2022年11月01日