市たばこ税について
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
製造たばこ製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの購入者です。
税率
区分 | 期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|---|
製造たばこ(3級品以外) | 平成30年9月30日まで | 5,262円 |
製造たばこ(3級品以外) | 平成30年10月1日から 平成32年9月30日まで | 5,692円 |
3級品の紙巻たばこ(注釈) | 平成30年4月1日から 平成31年9月30日まで | 4,000円 |
3級品の紙巻たばこ(注釈) | 平成31年10月1日から (特例税率廃止) | 5,692円 |
製造たばこ(3級品含む) | 平成32年10月1日から 平成33年9月30日まで | 6,122円 |
製造たばこ(3級品含む) | 平成33年10月1日から | 6,552円 |
(注釈)3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、適用されていた特例税率が段階的に引き上げられ、平成31年10月以降は、他の紙巻たばこと同じ税率になります。
加熱式たばこについては、重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から重量及び価格を紙巻たばこの本数へ換算する方式へ、平成30年10月1日から平成34年10月1日までの間に5段階に分けて変更されます。
申告と納税
製造たばこの製造者等は、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。
手持品課税
たばこ税関係法令の改正によるたばこ税の税率の引き上げに伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
手持品課税は、税率引き上げの日の午前0時現在において、販売用の製造たばこを一定本数以上所持するたばこ販売業者が、所持するたばこの税率の引き上げに相当する額を申告及び納税するものです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2019年04月01日