市税の過誤納金の還付・充当について

過誤納金の還付・充当とは

 市税を重複納付したなどの理由で納め過ぎとなった場合は、納め過ぎの市税(過誤納金)を返金しています。(これを還付といいます。)

 ただし、過誤納となった納税義務者に未納の市税があるときは、地方税法第17条の2の規定により、未納の市税の納付に充てます。(これを充当といいます)。

 なお、充当後に過誤納金が残る場合には、その過誤納金を還付します。

還付・充当の手続きについて

  • [還付の場合]は、「過誤納金還付通知書」(納め過ぎとなった市税の内容を記載)と「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」を郵送しますので、過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書に納税義務者の住所・氏名・口座等を記入・押印し、同封の返信用封筒で返送してください。市に請求書が到着後、1か月以内に口座に振り込みます。
  • [充当の場合]は、「過誤納金充当通知書」(納め過ぎとなった市税の内容と充当先を記載)を郵送しますのでご確認ください。なお、充当して未納が残る場合は充当後の納付書を同封しますので、納付をお願いします。
  • [充当・還付の場合]は、「過誤納金還付充当通知書」と「過誤納金充当通知書」と「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」を郵送しますので、過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書に納税義務者の住所・氏名・口座等を記入・押印し、同封の返信用封筒で返送してください。市に請求書が到着後、1か月以内に口座に振り込みます。

注意事項

  • 還付金の振込先は納税義務者の口座となります。(共有名義の場合は代表者の口座)
  • ゆうちょ銀行の口座に振込希望の場合は、振込口座番号の記入をお願いします。
  • 亡くなられている方への還付は、相続人代表者に還付することとなります。相続人代表者指定届の提出(すでに相続人代表者指定届を提出されている場合は不要)と合わせて口座振込依頼書の返送をお願いします。

還付金のお受け取り期限

 原則として、過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。

 「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付詐欺にご注意ください!

 近年、市役所等の公的機関の職員を装った振込詐欺事件が発生しています。

 還付金の関係で、市役所等の職員が金融機関のATMの操作などをお願いすることはありませんので、ご注意ください。

 不審な電話や訪問を受けた場合は、最寄の警察に通報するか市役所にご確認ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

収納課 収納管理係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1680
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更新日:2019年04月01日

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