給与支払報告書の提出について

  給与支払報告書は地方税法317条の6の規定により、1月1日現在において、従業員の住民登録のある市区町村に提出する必要があります。提出された給与支払報告書は個人住民税や国民健康保険税等を算定するために大変重要な書類となりますので、1月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに必ずご提出ください。

  なお、給与支払報告書は下のイメージ図のとおり提出してください。

 給与支払報告書提出時のイメージ図

1.が一番上に、5.が一番下になります。

薄い紙の図

 → 1.総括表

薄い紙の図

→ 2.区分表(仕切り用紙)【特別徴収者分】

分厚い紙の図

→ 3.特別徴収者の給与支払報告書

薄い紙の図

→ 4.区分表(仕切り用紙)【個人住民税の普通徴収への切替理由書】

分厚い紙の図

 → 5.普通徴収者の給与支払報告書

令和8年度(令和7年分)給与支払報告書について

令和8年度(令和7年1月から12月分まで)の給与支払報告書は、令和8年2月2日(月曜日)までに提出してください。

なお、給与支払者(事業所)は、支払額・雇用形態(正社員、パート等)に関わらず、従業員全員及び退職者について支払った1年間分の給与を市に報告をお願いいたします。また、前々年に税務署へ提出する源泉徴収票が100枚を超える場合、各自治体に提出する給与支払報告書も電子データによる提出が義務付けられています。電子データ(eLTAX、光・磁気ディスク)による提出をお願いします。

【重要】令和8年度(令和7年1月から12月分まで)の給与支払報告書につきましては、令和7年度税制改正により、「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設、「扶養親族等の所得要件の改正」と昨年までと変更になった点があります。

詳細につきましては、「給与支払報告書(注意事項・記載例)」及び「国税庁ウェブサイト」よりご確認ください。

給与支払報告書の提出時の注意事項(甲斐市)(PDFファイル:805KB)

給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁)(PDFファイル:10.7MB)

年末調整がよくわかるページ(国税庁)

総括表について

総括表は住所地の市区町村ごとに、事業所の名称や住所、給与を支払っている従業員の人数などを記載し、給与支払報告書とともに提出する書類です。 

  甲斐市では毎年11月上旬頃に特別徴収をしている事業所(eLTAXにて給与支払報告書を本市に提出した事業所を除く)に「甲斐市専用」総括表を送付します。「甲斐市専用」総括表が送付された事業所は必ず「甲斐市専用」総括表を使用して、給与支払報告書をご提出ください。会計事務所等に依頼する場合も必ず「甲斐市専用」総括表をお渡しください。

  一般の総括表を使用する場合も「甲斐市専用」総括表が送付された事業所は一緒にご提出ください。「甲斐市専用」以外の総括表により作成した場合は、次の項目を提出する総括表の余白に記載してください。

  • 甲斐市への報告人数(特別徴収・普通徴収の内訳)
  • 特別徴収納入書の要否

【令和8年度】甲斐市専用総括表(PDFファイル:837.2KB)

 

 ※内容に不明な点がある場合は、問い合わせをすることがありますので、担当者の連絡先を必ず記載してください。

 

区分表(仕切り用紙)について

区分表(仕切り用紙)は特別徴収者と普通徴収者を区別するための用紙です。総括表に書かれた特別徴収者・普通徴収者の人数と特別徴収・普通徴収に分けた給与支払報告書の枚数が一致するよう提出前に再度ご確認ください。

仕切り用紙(PDFファイル:73.7KB)

  山梨県内全市町村では法令に基づく個人住民税特別徴収を行っています。普通徴収者とする場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付と給与支払報告書の摘要欄に理由の記入が必要です。事業所や個人の都合で普通徴収を選択できません。

  甲斐市で切替理由に該当しないと判断した場合も特別徴収に変更します(特別徴収の指定は拒否できません。)。

他都道府県、他市町村で普通徴収に認められている場合でも地方税法321条の4の規定により、各自治体(市町村長)において指定すると定められているため、他自治体の徴収状況は切替理由としては該当しません。 

甲斐市で普通徴収への切替理由に該当しないと判断した場合、その旨各事業所へ随時連絡することは原則ありません。

給与支払報告書について

給与支払報告書とは、1月から12月までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した方の支払金額や保険料控除等の必要事項を記載し、1月1日に従業員の住民登録のある市区町村に提出しなければならない書類のことです。

給与支払報告書は3種類ありますので、給与支払額等により使い分けてください。

  • 緑色…2枚複写用紙で給与支払額が500万円未満の方用
  • オレンジ色…3枚複写用紙で給与支払額が500万円以上の方、法人役員で給与支払額が150万円以上の方用
  • 青色…連帳3枚複写で電算打ち出し用

社会保障・税制度(マイナンバー)の導入により、個人番号及び法人番号等の記載が必要となりました。提出の際は、再度個人番号及び法人番号等の記載漏れがないかご確認ください。

電子データによる提出

1.eLTAX(エルタックス)による提出

エルタックス(地方税ポータルシステム)とは、給与支払報告書の提出等の地方税の手続きに関するデータをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。窓口持参や郵送の手間がかからず、市区町村へ一括送信で提出ができます。詳しくは次のリンク先ページをご覧ください。

eLTAX 地方税ポータルシステム(ホームページ)

2.光ディスクなど電子媒体による提出

光ディスク等に給与支払報告書データを書き込み、電子媒体を郵送または窓口へ提出する方法です。詳しくは次のリンク先ページをご覧ください。

給与支払報告書の電子データによる提出について/甲斐市

提出先

1.郵送による提出

次のあて先へお送りください。

郵便番号 400-0192

住      所  山梨県甲斐市篠原2610番地 甲斐市役所 税務課 給与支払報告書受付 あて

2.窓口での提出

税務課(市役所本庁舎1階3番窓口)

その他注意事項について

  1. 給与支払報告書提出以降から5月までに退職、転勤等の異動があった場合は、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
  2. 毎年5月中旬に特別徴収事業所に「税額通知書(2種類)※電子データでの受取を希望した事業所には電子データにて送付」「納入書(年間分)」を送付します。送付した書類は、速やかに内容をご確認ください。通知に記載されている方で既に退職や転勤している場合は、該当の方の税額等に関係なく異動届をご提出ください。提出が遅くなりますと、該当の方の支払いに負担がかかりますので遅滞なくご提出ください。
  3. 税額通知書を電子データにて受取を希望した事業所につきまして、受取方法の変更を希望する場合は、令和8年3月31日(火曜日)までに「税額通知受取方法変更書」を提出してください。
  4. 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について平成29年度から内容が変更され、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出(提示)することが義務化されました。
    詳しくは国税庁ホームページを確認のうえ、適切な手続きをお願いします。
  5. 扶養控除、障害者控除等について、未記載や不明な点等があった場合は市から照会する場合がありますので、年末調整時に提出(提示)された書類の写し(控)の保管をお願いします。

お知らせ

<総括表の送付の取り止めについて>

例年、11月上旬頃に、特別徴収義務者(事業所)へ「総括表」を事前に送付しておりましたが、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告(給与支払報告書)の利用率向上に伴い、環境負荷軽減の観点から電子申告されている特別徴収義務者(事業所)への総括表の送付を令和6年度より取り止めております。ご承知おきください。

<特別徴収事務要綱の送付の取り止めについて>

令和7年度より、市県民税税額通知書と併せて送付しておりました「特別徴収事務要綱」について、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告(給与所得者異動届出書、特別徴収切替(依頼)届出書等)の利用率向上に伴い、環境負荷軽減の観点から送付を取り止めさせていただきますので、併せてご承知をいただきますようお願いいたします。

※各種届出書の様式は下記からダウンロードが可能です。

「給与所得者異動届出書」や「特別徴収切替届出(依頼)書」等はこちらをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2025年10月30日

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