租税条約該当者の市県民税の免除制度について

租税条約該当者の市県民税の免除制度ついて

租税条約締結国からの留学生、事業修習者など一定の要件に該当する場合には、所得税や市県民税の課税が免除される場合があります。

租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署へお問い合わせください。

また、市県民税の免除を受けようとする場合は、税務課で手続が必要です。

申請書類

  • 住民税の租税条約に関する届出書
  • 租税条約に関する届出書の写し(管轄税務署の受付印があるもの)
  • 学生証等、留学生や事業修習者であることを証明する書類

届出書の提出期限

【課税する年度の初日の属する年の3月15日まで】

提出期限を過ぎてからの申請は、受付いたしません。

 

3月15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が提出期限です。

 (例)3月15日が土曜日だった場合 → 3月17日月曜日が提出期限です。

 

この届出は、租税条約の対象期間は毎年の提出が必要です。

提出がない年については、市県民税が免除されないのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2019年04月01日

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