市県民税の減免制度について
市県民税の減免制度ついて
甲斐市税条例第51条の規定により、次のいずれかに該当する方は減免の申請を行うことが出来ます。
- 生活保護法の規定による保護を受ける者
- 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
- 学生及び生徒
- 特に減免の必要があると認める者
減免を受けるには、納期限前7日までに申請を行う必要があります。納期限を過ぎたものについては減免の対象になりませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年04月01日