用語集

税に関する用語集

ここでは市民税・県民税に対する用語について簡単に解説します。

市民税・県民税(住民税)

国税である所得税とは別の地方税で、一般に個人市民税と個人県民税をあわせ「市民税・県民税」、「住民税」と呼ばれているものです。

翌年度課税

市民税・県民税は、昨年の1月1日から12月31日までの所得を基礎に算定され、その翌年度に課税されます。
平成21年中の所得は、平成22年度に課税されます。

年税額

昨年1年間の所得により算定される、今年の6月から1年間で納める市民税・県民税の合計額です。

所得

収入を得るためにかかった必要経費を、その収入から差し引いた金額のことです。
(収入-必要経費=所得)
給与と公的年金については、計算式により所得を計算します。「所得の種類と所得金額の計算方法」のページを参照してください。

納税義務者

市民税・県民税を納める義務がある個人は、次のうち、いずれかに該当する場合です。

  1. 市町村に住所がある個人
  2. 市町村内に事務所、事業所又は家屋がある個人で、その事務所、事業所又は家屋がある市町村に住所が無い個人(事業所=A市 住所=B市の場合、A市で均等割課税となります。)
    住所があるか、もしくは事務所などがあるかどうかの判断は、その年の1月1日現在の状況によります。

家屋敷

自己又は家族の居住用目的の住宅で、現実に居住していることは問いません。例としては別荘や別宅等が含まれます。これに該当するものには均等割が課税されます。(家屋敷所在=A市 住所=B市の場合、A市で均等割課税となります。)
しかし、他人に貸し付けることを目的にしたもの、現に他人が居住しているものは該当しません。

均等割

納税義務者の所得金額が一定の金額を超える個人及び上記納税義務者の2に該当する個人、家屋敷に該当する個人に均等に負担していただくものです。

所得割

納税義務者の所得金額に応じて納税するものです。所得割額は昨年1年間の所得により算定されます。

特別徴収

会社など事業所(給与の支払者)が、市役所からの税額決定通知により毎月の給与から市民税・県民税を天引きし、納入する方法で、6月から翌年5月までの12ヶ月給与天引きとなります。

普通徴収

市役所から送付された納税通知書で、6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年の1月(第4期)の各納期までに市役所窓口や銀行等で納税義務者が直接納付する方法です。

課税所得金額

給与所得、公的年金所得、その他所得などの所得金額から、扶養控除、配偶者控除などの各種所得控除金額を差し引いた金額のことです。
(所得金額-所得控除=課税所得金額)

税額控除

算定した所得割税額から差し引くことのできる控除で、種類としては調整控除、配当控除外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除があります。
「税額控除」のページを参照してください。

損益通算

ある所得に赤字が出た場合は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つの所得に限り、その赤字分を他の所得の黒字分から差し引くことを言います。

純損失

損益通算しても控除しきれない損失のことです。
黒字分100-赤字分150=-50(純損失)

雑損失

雑損控除により控除しきれなかった金額のことです。

繰越控除

その年の損失を確定申告期限内に申告することが条件で、翌年以降に順次繰り越して控除することです。繰越期間は3年間となります。(期限内申告は2月16日から3月15日まで)

合計所得金額

純損失・雑損失を繰り越し控除をしないで計算した各所得の合計額です。

総所得金額等

純損失・雑損失を繰り越し控除した後の金額です。

生計を一にする

  1. 同居し生計をともにしている。
  2. 単身赴任のサラリーマン等で、家族とは別居していても、週末には家族のいる自宅に帰っているような場合、あるいは、学生がアパートで一人暮らしをしているが、親が仕送りをして扶養している場合などは、起居を共にしていなくても、生計を一にするといえます。

特別障害者控除

障害者のうち身体、精神に重度の障害のある人で、身体障害者手帳記載の障害程度が1級、2級の人。精神障害者保健福祉手帳記載の等級が1級の人、療育手帳A表示の認定を受けている人などで特別障害者控除の適用になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2019年04月01日

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