所得の種類と所得金額の計算方法
所得割の税額計算の基礎は、前年中の所得金額です。所得の種類は、所得税と同様に10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類と所得金額の計算方法
種類 | 内 容 | 所得の求め方 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの 利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 =配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 営業、農業等の事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給与など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 勤続年数5年以下の役員等は1/2はしない |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、 立木のままで譲渡したことによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地や建物などの財産を 売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 =譲渡所得の金額 |
一時所得 | 生命保険の配当金、 クイズの賞金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等や原稿料など 他の所得にあてはまらない 所得 | 次のイとロの合計額 イ:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 =雑所得の金額 ロ:イを除く雑収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
給与所得の金額
給与所得の計算にあたっては、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差し引くこととなっています。
給与所得の金額を求めるのには、下の表に当てはめて、計算してください。
A 給与収入の金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | A - 550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | Aの金額を4で割って千円未満の端数を切捨てした額をBとして、右表で計算 B × 2.4 + 100,000 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | Aの金額を4で割って千円未満の端数を切捨てした額をBとして、右表で計算 B × 2.8 - 80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | Aの金額を4で割って千円未満の端数を切捨てした額をBとして、右表で計算 B × 3.2 - 440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 収入金額 × 0.90 - 1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額 - 1,950,000円 |
令和3年度から、給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられ、収入金額が850万円を超える場合に適用されます。
公的年金等の雑所得金額
公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から、公的年金等控除額を控除した金額となります。
年金雑所得の金額を求めるには、下の表に当てはめて、計算してください。
C 公的年金等の収入金額 | 公的年金等の雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1000万円以下 | 1000万円超 2000万円以下 |
2000万円超 | |
3,299,999円以下 | C - 1,100,000円 | C - 1,000,000円 | C - 900,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | C × 0.75 - 275,000円 | C × 0.75 - 175,000円 | C × 0.75 - 75,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | C × 0.85 - 685,000円 | C × 0.85 - 585,000円 | C × 0.85 - 485,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | C × 0.95 - 1,455,000円 | C × 0.95 - 1,355,000円 | C × 0.95 - 1,255,000円 |
10,000,000円以上 | C - 1,955,000円 | C - 1,855,000円 |
C - 1,755,000円 |
C 公的年金等の収入金額 | 公的年金等の雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1000万円以下 | 1000万円超 2000万円以下 |
2000万円超 | |
1,299,999円以下 | C - 600,000円 | C - 500,000円 | C - 400,000円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | C × 0.75 - 275,000円 | C × 0.75 - 175,000円 | C × 0.75 - 75,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | C × 0.85 - 685,000円 | C × 0.85 - 585,000円 | C × 0.85 - 485,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | C × 0.95 - 1,455,000円 | C × 0.95 - 1,355,000円 | C × 0.95 - 1,255,000円 |
10,000,000円以上 | C - 1,955,000円 | C - 1,855,000円 |
C - 1,755,000円 |
前年の12月31日現在の年齢を基準とします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2022年06月01日