個人住民税よくある質問Q&A

よくある質問

申告は必要なのですか?

Q1

 私は昨年収入がありませんでしたが、申告は必要ですか? 

A1

 収入の有無に関わらず申告をお願いします。申告は国民健康保険税や介護保険料の算定、手続きなどの資料となります。また、あなたが非課税証明書など税務課で交付する証明書が 必要な場合は、昨年収入がなかった申告をしないと証明書が発行されませんので申告が必要となります。
 しかし、税の証明書を必要とせず、あなたがご主人などだれかの扶養となっている場合、扶養主があなたを扶養している届けを確定申告や年末調整でしていれば申告の必要はありません。

Q2

 私は昨年10月に退職し、その後、働いていませんが申告は必要ですか? 

A2

 退職したときまでの収入についての申告が必要です。通常、会社を途中退職した場合、年末調整ができていませんので、税務署へ確定申告をして所得税の精算をしてください(税務署に確定申告すれば、申告書の写しが市役所に届き、市・県民税の課税根拠資料となるため、市・県民税の申告をする必要はありません)。

Q3

 私の夫は単身赴任をしており、赴任先の○△市に住所を移し、○△市で市・県民税を課税されています。私は夫の扶養となっていますが申告は必要ですか?

A3

 ご自身の所得課税証明書が必要、国民健康保険等に加入している、保育園に子どもを預けている場合など、申告が必要な方もいます。その方の状況に応じて申告をお願いします。なお、自宅(個人所有)の所有者が夫の場合、単身赴任をされているご主人には、家屋敷課税として均等割(年間5,500円)がかかることになります。

Q4

 私は会社に勤めていますが、市役所から市・県民税の申告書が届きました。申告は必要ですか?

A4

 会社から市役所へあなたの給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)が提出されていれば、申告の必要はありません。しかし、会社から給与支払報告書が提出されていない場合や、提出がされても年の途中で就職や退職しているため年収が確定できないときには、ご自身で申告していただく必要があります。

税金は住んでいる場所で変わるのですか?

Q5

 甲斐市の住民税(市・県民税)は、他の市区町村と比べると高いのでしょうか?

A5

 住民税(市・県民税)の税額は、前年中の所得に応じた所得割と一定の均等割からなります。所得割、均等割の税率は全国一律ですので(均等割は、平成24年度から山梨県森林環境税導入により500円上乗せになりました。)所得や控除の内容が同じであれば、税額に違いはありません。
 所得割、均等割の税率を地方税法で定める標準税率を用いていない市区町村では税額が違ってきます。

税金の支払いはどのようになるのですか?

Q6

 私は今年1月3日に甲斐市からA市へ転出しました。住民税(市・県民税)の支払いはどうなりますか?

A6

 住民税(市・県民税)は、毎年1月1日現在(賦課期日)に住所のある市区町村で、前年の所得に対して課税されます。したがって、今年の1月1日は甲斐市に住所があるので、転出しても住民税(市・県民税)は甲斐市に納めていただくことになります。

Q7

 私は甲斐市にある会社の寮から勤めに出ていますが、住民登録はB市にあります。昨日、会社から甲斐市の「市・県民税特別徴収税額の通知書」を受け取りましたが、住民税(市・県民税)はB市に払うのではないのですか?

A7

 実際に居住し生活を営まれている場所へ住所異動の届けをしていないとしても、甲斐市(生活の本拠地)に住所があるものとして、B市ではなく甲斐市で住民税(市・県民税)が課税される場合もあります。

Q8

 私は会社の命令で令和3年10月から2年間の予定で海外に出国しますが、住民税(市・県民税)の支払いはどうなりますか?

A8

 住民税(市・県民税)を給与天引き(特別徴収)されている場合、10月分以降の支払いについては、引き続き給与天引き(特別徴収)していただくか、納税管理人を指定し、納税通知書にて納めていただくことになります(普通徴収)。なお出国期間が1年以上に渡るとのことですので、令和4年度の住民税は課税されません。

Q9

 私は令和3年1月末で会社を退社し、現在は無職です。令和3年6月に甲斐市から納税通知書が2通届きました。住民税(市・県民税)は給与天引き(特別徴収)されていましたが支払う必要がありますか?

A9

 住民税(市・県民税)は、前年の所得をもとに課税し、6月から翌年5月までの期間にその年度分の住民税(市・県民税)を納めていただくことになっています。在職中に給与から差し引かれていた住民税(市・県民税)は、平成31(令和元)年中の所得に基づいて算定された令和2年度住民税(市・県民税)です。あなたの場合、1月末で退職され2月分から5月分の税額を退職時に一括して納めなかったため、ご自身で納めていただくよう納税通知書を送付しました。 
 また、令和2年中の所得をもとにして令和3年度住民税(市・県民税)が課税され、納税通知書を送付しましたので、合わせて2通の納税通知書が届いています。どちらもお支払いが必要です。

Q10

 住民税(市・県民税)は勤務先で給与天引き(特別徴収)されていますが、それとは別に自宅に納税通知書が届きました。私には給与所得のほかに不動産所得があり確定申告しましたが、自宅に届いた納税通知書でも支払う必要がありますか?

A10

 給与および不動産所得を合算した所得金額が、住民税(市・県民税)の計算対象となります。ご質問の場合、給与天引き(特別徴収)している税額は給与所得にかかる税額で、納税通知書として届いた税額は、不動産所得にかかる税額になりますので、それぞれ納めていただくこととなります。
 なお、所得税の確定申告をする場合、特別徴収にかかる給与所得以外の所得についての徴収方法を特別徴収か普通徴収のどちらかに選択することができます。「給与から差し引き(特別徴収)」を選択しますと、個人宛に納税通知書を送付せず、すべての住民税(市・県民税)額を勤務先で給与天引き(特別徴収)していただくことになります。

課税の対象となるのでしょうか?

Q11

 私の夫が今年1月に亡くなりました。前年中に夫が得た収入に対しても住民税(市・県民税)は課税されますか。また妻である私に納税義務はありますか?

A11

 住民税(市・県民税)は1月1日を基準日として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合には納税義務があるため、相続人が亡くなった方の納税義務を承継することになります。ただし、相続の権利を放棄した場合には納税義務はありません。

Q12

 父は75歳で寝たきり状態です。障害者手帳を持っていないと「障害者控除」の申告はできませんか? 

A12

 障害者手帳をお持ちでない方も、納税者本人や扶養親族が、介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で、「寝たきりの状態にある高齢者」や「認知症のある高齢者」などの一定の状態にある方は、申請に基づき市町村長が発行する『障害者控除対象者認定書』により、「障害者控除」の申告ができます。また、納税者本人に障がいがあり、令和3年中の合計所得金額が135万円以下の場合は、住民税(市・県民税)が非課税となります。 
 なお、「障害者控除対象者認定書」の発行に関する手続きは、長寿推進課介護保険係(電話 055-278-1693)までお問い合わせください。

Q13

私は現在大学生でアルバイトをしていますが、学生でも住民税(市・県民税)はかかるのでしょうか?

A13

 住民税(市・県民税)は学生の方でも一定の所得があればかかります。給与収入の場合、その年の1月から12月の間に得た収入が93万円を超えると住民税(市・県民税)がかかります。しかし、学生の場合、年間に得た収入が130万円以下(給与収入のみ)で、かつ給与収入以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(控除額26万円)が受けられます。ただし、この控除を受けても均等割がかかります。なお未婚の未成年者の場合は、年間の合計収入が2,044,000円未満(給与収入のみ)であれば住民税(市・県民税)はかかりません。

Q14

 私はパートで勤めていますが、どれくらいの収入だと住民税(市・県民税)がかかりますか。また、夫の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるのはいくらになりますか?

A14

 甲斐市の場合、パート収入が93万円以下であればあなたに住民税(市・県民税)はかかりません。夫の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるには、パート収入が103万円以下であれば配偶者控除(住民税:控除額43万円)の対象となり、103万円を超え201万円未満であれば配偶者特別控除(住民税:控除限度額43万円)の対象となります。ただし、配偶者特別控除は、夫の前年の合計所得が1,000万円以下の場合に適用されます。なお、青色事業専従者で給与の支払を受けている場合や事業専従者になっている場合は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。

Q15

 私の妻は、アルバイトを始めようと思っていますが、アルバイトの収入金額によって扶養から外れたりしないでしょうか?またアルバイト収入はいくらから税金がかかるのでしょうか? 

A15

 所得税と住民税(市・県民税)について配偶者控除(税法上の扶養のこと)を受けることができるのは、前年中の配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合収入金額103万円)以下の場合です。また、その金額を超えた場合には、収入金額が201万円未満までは配偶者特別控除が受けられます。(これは配偶者の場合だけです。)なお、健康保険等での扶養とは異なりますので、ご注意ください。 
 税金については、住民税(市・県民税)の場合には、収入が93万円を超えると均等割(年間5,500円)がかかります。また所得割の場合には収入が100万円を超えるとかかります。(ただし、所得控除等により発生する金額は変わります。)

妻のパート収入と所得税・市県民税

(Q14)、(Q15)の質問のように、妻にパート収入がある場合、妻自身に税金がかかる収入金額は所得税ではいくらか?市県民税ではいくらか?夫の配偶者控除の対象になれるかどうか?
の判定を下記の表のとおりまとめましたので参考にしてください。

パート収入が給与収入の場合
パート収入が給与収入の場合
妻のパート収入(給与収入の金額) 配偶者控除の対象(所得税・市県民税) 妻自身の税金(所得税) 妻自身の税金(市県民税)
93万円以下 なる かからない かからない
100万円超103万円以下 なる かからない かかる
103万円超 ならない かかる かかる

 給与収入が93万円(市県民税の場合)または103万円(所得税の場合)を超えても所得控除額、控除の内容によっては税金がかからない場合もあります。
 収入が103万円を超えると配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除を受けることができる場合があります。

パート収入が事業収入の場合

 妻の収入が事業収入の場合は、収入金額から必要経費を差し引いた残額(これを所得金額といいます)により次のとおり判定します。
 ただし、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業収入の場合には給与収入と同様に必要経費として55万円が認められていますので、給与収入の場合と同様になります。

パート収入が事業収入の場合
妻のパート収入(事業所得の金額) 配偶者控除の対象(所得税・市県民税) 妻自身の税金(所得税) 妻自身の税金(市県民税)
38万円以下 なる かからない かからない
38万円超48万円以下 なる かからない かかる
48万円超 ならない かかる かかる

 所得金額が38万円(市県民税の場合)または48万円(所得税の場合)を超えても所得控除額、控除の内容によっては税金がかからない場合もあります。
 所得が48万円を超えると配偶者控除の対象にはなりませんが、配偶者特別控除を受けることができる場合があります

最新年度の証明書はいつとることができますか?

Q16

 令和4年度の所得課税証明書はいつからとることができますか。

A16

 所得課税証明書の 発行年度は毎年6月1日に切り替わります。そのため、令和4年度の所得課税証明書は令和4年6月1日(水曜日)から取得することができます。
 なお、自動交付機及びコンビニ交付にて証明書を発行する場合は、最新年度のみの発行となりますので、過去の年度のものが必要な場合は甲斐市窓口にご請求ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2021年12月28日

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