個人住民税(市・県民税)の納税方法
個人住民税(市・県民税)の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、そのどちらかの方法によって納税することになります。
また、65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の年金所得に係る市・県民税は平成21年10月から始まった公的年金からの特別徴収制度によって徴収されます。
普通徴収
自営業の人などの住民税(市・県民税)は、市から直接納税義務者に「納税通知書」が送付され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。この方法を普通徴収といいます。
特別徴収
給与所得者の住民税(市・県民税)は、市から給与の支払者(会社)を通じて納税義務者に渡される「特別徴収税額通知書」によって通知され、給与の支払者(会社)が毎月の給与の支払いの際に納税義務者の給与から税金を引き落とし、6月から翌年5月の12回に分けて市へ納税していただきます。この方法を特別徴収といいます。
特別徴収に関する全ての事務手続きにつきましては、納税義務者本人ではなく、特別徴収義務者(事業所の給与担当等)からの手続きとなります。
納税義務者が退職などにより異動した場合の事務の流れ (PDFファイル: 279B)
特別徴収に係る届出書、申請書等のダウンロードは下記です。
公的年金に係る特別徴収
個人住民税(市・県民税)の納税義務者であって前年中に公的年金等の支払いを受けていた65歳以上(4月1日現在)の人については、平成21年10月より「公的年金に係る特別徴収」制度が創設され、その公的年金等に係る所得について公的年金から税金を引き落とし、納税していただくこととなりました。
詳しくは、「個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収について」でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年12月25日