住民税を納める人(納税義務者)・課税されない人
個人住民税(市・県民税)は、1月1日現在、市内に居住し、前年に一定額以上の所得があった人に課税されます。
一方、生活保護法によって生活扶助を受けている人や前年の所得が一定額未満の人は課税されません。
納税義務のある人(納税義務者)
個人住民税(市・県民税)は、1月1日現在、市内に居住し、前年に一定額以上の所得があった人に所得に応じて均等割や所得割が課税されます。また、住所がなくても市内に家屋敷や事務所・事業所がある人には、均等割が課税されることがあります。
納税義務者/納める個人住民税(市・県民税) | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市内に住所のある人(一定額以上の所得がある人) | 対象 | 対象 |
市内に住所はないが、家屋敷や事務所・事業所を所有している人 | 対象 | 対象外 |
均等割とは
地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただく趣旨で設けられ、年税額で5,500円(市民税分:3,000円、県民税分:1,500円、森林環境税:1,000円)になります。
- 平成24年度(平成24年4月)から山梨県森林環境税の導入により、
県民税均等割額は、1,500円に改正されました。(平成23年度までは、1,000円) - 山梨県森林環境税についてはこちらから
- 東日本大震災の復興増税分として、市・県民税の均等割額が平成26年度から10年間、それぞれ500円ずつ引き上げられていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。このため、森林環境税と市・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,500円で変わりありません。
所得割とは
所得金額に応じて負担していただくもので、前年中の所得を基準として計算されます。(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
28万円 ×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 16万8千円 + 10万円
本人のみの場合は加算額(16万8千円)の適用はありません。
所得割がかからない人
- 所得控除額の合計が、所得金額を上回った場合
- 前年中の総所得金額等の金額が次の算出で求めた金額以下である人
35万円 ×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+ 32万円 + 10万円
本人のみの場合は加算額(32万円)の適用はありません。
合計所得金額とは…
事業所得、給与所得、雑所得、配当所得、不動産所得など各所得金額を合計した金額です。(土地・建物の譲渡所得など他の所得と分離して課税される所得も含まれます)
- 退職所得や上場株式の配当所得、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
- 申告分離課税の所得がある場合は、特別控除前の金額になります。
総所得金額等とは…
合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は合計所得金額と同額になります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年06月06日