定額減税しきれないと見込まれる方へ、令和6年度甲斐市調整給付金を支給します(令和6年12月事業終了)

令和6年6月から、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の市県民税所得割から1万円の定額減税(注1)が実施されます。定額減税において、減税しきれないと見込まれる方につきましては、その差額を調整給付金として支給します。

本事業は終了しました。

(注1)定額減税とは

※所得税の定額減税の詳細は、管轄の税務署にお問い合わせください。

手続き

対象者のみなさまに令和6年9月に、本市から確認書を送付しました。

内容を必ずご確認いただき、次のいずれかの方法で10月31日(木曜日)までに申請してください。

現在、給付金の申請が非常に集中しており、事務処理が遅れている状況です。調整給付金の振込は、申請内容や添付書類等に不備がなければ、受理した日からおおむね1ヶ月~2ヶ月後に振込みの予定ですので、ご了承のほど、お願いいたします。

手続き方法
申請方法 備考
書面(確認書)の提出

確認書へ必要事項を記入の上、返信用封筒により提出してください。

なお、口座の印字がない場合や、確認書に記載の公金受取口座とは別の口座への振り込みを希望する場合は、本人確認書類及び受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。

オンライン申請

下記リンクまたはQRコードからアクセスいただき、必要事項の入力・本人確認書類の画像データ及び受取口座確認書類等の画像データを添付の上、申請してください。

なお、オンライン申請の場合、公金受取口座を選択された場合においても、画像データ(本人確認書類及び受取口座確認書類等)が必要となりますのでご注意願います。

また、オンライン申請にはメールアドレスが必要となります。受信メールのドメイン指定をされている場合は、事前に「@logoform.jp」からのメールを受信できるように設定の上、申請願います。

オンライン申請ページはこちらから

調整給付金オンライン申請用QRコード

対象者

本市に令和6年1月1日時点で居住しており、令和6年分の所得税、または令和6年度市県民税所得割が課税されている方のうち、定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(注3)または令和6年度分市県民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

フローチャート

(注2)定額減税可能額とは

・所得税分 3万円×減税対象人数

・市県民税分 1万円×減税対象人数

※減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」が、国外居住者の場合は対象外となります。

(注3)令和6年分推計所得税額とは

令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。

支給額

調整給付金=所得税分減税不足額(1)+市県民税減税不足額(2)※千の位を切り上げ、1万円単位で支給

(1)所得税分減税不足額

=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)人-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

(2)市県民税分減税不足額

=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)人-令和6年度分市県民税所得割額

給付例

給付例の配偶者・子は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。

・給付例1、世帯主・配偶者・子3人の5人世帯

(所得税額30,300円、市県民税所得割額60,900円)の場合

給付例図1

所得税 150,000円-30,300円=119,700円…1

市県民税 50,000円-60,900円=△10,900円 減税しきれない額はなし…2

1+2=119,700円

千の位を切り上げた120,000円が調整給付金として支給されます。

 

・給付例2、世帯主・配偶者の2人世帯

(所得税額4,500円、市県民税所得割額12,000円)の場合

給付例図2

所得税 60,000円-4,500円=55,500円…1

市県民税 20,000円-12,000円=8,000円…2

1+2=63,500円

千の位を切り上げた70,000円が調整給付金として支給されます。

 

・給付例3、世帯主・配偶者・子の3人世帯

(所得税額97,600円、市県民税所得割額224,500円)の場合

給付例図3

所得税 90,000円-97,600円=△7,600円 減税しきれない額はなし…1

市県民税 30,000円-224,500円=△194,500円 減税しきれない額はなし…2

1+2=0円

減税可能な額を全額減額できるため、調整給付金は支給されません。

 

※なお、本給付金は、課税対象の収入には該当しません。

更新日:2024年09月20日

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