個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収制度について

 公的年金を受給する高齢者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月支給分の公的年金より、個人住民税(市・県民税)の特別徴収(引き落とし)が開始されました。なお、この制度は、個人住民税(市・県民税)のお支払い方法を変更するものであり、新たな負担が生じるものではありません。また、手続きも必要ありません。この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されるもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。

1.特別徴収の対象となる人

 個人住民税(市・県民税)の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた人で、当該年度4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者が対象です。

 ただし、次に該当する場合は、特別徴収の対象となりません。

  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  • 特別徴収税額が、老齢等年金給付の年額よりも大きい場合
  • 甲斐市の行う介護保険の特別徴収被保険者でない場合

 対象となる人には、6月初旬に郵送される「市民税・県民税納税通知書」に徴収税額・徴収月等の記載がありますのでご確認ください。

2.特別徴収の対象となる年金

 特別徴収の対象となる年金は老齢基礎年金、または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。このうち、介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金から特別徴収されます。ただし障害年金、遺族年金からは特別徴収されません。

3.特別徴収の対象税額

 特別徴収の対象税額は、公的年金等に係る所得割額および均等割額のみです。公的年金以外の所得に係る税額については特別徴収されず、従来通りの方法により納付していただくことになります。

4.徴収方法は次のとおりです。

年金特別徴収が開始となる年度における徴収方法

平成21年度公的年金等の所得に係る年税額が12,000円の場合
(注釈1)普通徴収
平成21年6月
(注釈1)普通徴収
平成21年8月
(注釈1)特別徴収
平成21年10月
(注釈1)特別徴収
平成21年12月
(注釈1)特別徴収
平成22年2月
税額 年税額の1/4
3,000円
年税額の1/4
3,000円
年税額の1/6
2,000円
年税額の1/6
2,000円
年税額の1/6
2,000円

公的年金等の所得に係る税額の半分

(注釈)普通徴収・特別徴収とは・・・

 公的年金等の所得に係る税額の半分に相当する税額を、普通徴収(納付書および口座振替によりご本人で納付する方法)により6月(第1期)と8月(第2期)に納付していただき、残りの半分を10月、12月、2月に支給される年金から特別徴収(引き落とし)します。

年金特別徴収継続年度における徴収方法

特別徴収(平成22年度公的年金等の所得に係る年税額が18,000円の場合)

(注釈2)仮徴収の税額
平成22年4月 平成22年6月 平成22年8月
前年度の2月に徴収した額 前年度の2月に徴収した額 前年度の2月に徴収した額
2,000円 2,000円 2,000円

前年度の2月に年金から特別徴収した額×3

(注釈2)本徴収の税額
平成22年10月 平成22年12月 平成23年2月
年税額から仮徴収分を控除した額の1/3 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3
4,000円 4,000円 4,000円

 公的年金等の所得に係る税額-仮徴収税額

(注釈2)仮徴収・本徴収とは・・・

 新しい年度の個人住民税額(市・県民税額)は、その年度の5月から6月にかけて決定し、8月に年金保険者(厚生労働大臣等の年金支払い者)へ個人住民税(市・県民税)の特別徴収を依頼します。このため、4月・6月・8月は前年度の2月に特別徴収された金額と同額を仮徴収として特別徴収し、10月・12月・2月はその年度の個人住民税額(市・県民税額)から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収としてそれぞれ特別徴収します。

年金特別徴収が2年目以降の方は平成29年度以降の仮徴収の計算方法が変更になります

平成29年度以降の仮徴収(平成29年4月・6月・8月)から今までとは異なる計算方法により、年金より市県民税を徴収させていただきます。今までは前年度2月に特別徴収した金額と同額を4月・6月・8月に仮徴収させていただいておりましたが、平成29年度以降の仮徴収では前年度の年税額を半分にしたものを4月・6月・8月に均等に割り振るような形で計算させていただきます。

特別徴収
仮徴収 4月 仮徴収 6月 仮徴収 8月 本徴収 10月 本徴収 12月 本徴収 2月
現行 前年度の2月に徴収した額 前年度の2月に徴収した額 前年度の2月に徴収した額 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3
改正後 (前年度の年税額÷2)÷3 (前年度の年税額÷2)÷3 (前年度の年税額÷2)÷3 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3 年税額から仮徴収分を控除した額の1/3

制度改正によるメリット

仮徴収の金額が前年度の2月と同じ金額であったため、控除金額の変更等により本徴収の金額が前年度に比べて大きく変更が生じてしまった場合、仮徴収の金額と本徴収の金額で不均衡が生じてしまった場合、不均衡がいつまで経っても改善されていませんでした。改正後の制度では年金から天引きされる市県民税の金額に波が生じにくくなります。

5.特別徴収が中止になる場合

 特別徴収対象者が次の事由に該当した場合、当該対象者に係る特別徴収が中止になります。中止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人で納付する普通徴収となりますので、市から別途納税通知書を送付します。

  •  他市町村への転出、死亡
  •  特別徴収対象者に係る当該年度の住民税額(市・県民税額)が、当該年度中において変更された場合
  •  介護保険料の特別徴収が中止となった場合

 なお、上記の事由が生じた場合、厚生労働大臣等の公的年金給付を行う者が、甲斐市からの報告に基づき、年金からの特別徴収を中止するまでに時間を要します。その間に年金から特別徴収されてしまった税額につきましては、ご本人へ還付します。還付対象の人には、市から別途通知を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2022年07月15日

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