法人市民税について

法人市民税について

法人市民税とは、市内に事務所・事業所または寮等を有する法人に対して課税される税金です。法人市民税額は、市内に事務所等を有することにより課税される「均等割」と、国税である法人税の額に税率を乗じて計算する「法人税割」の合計額となります。

法人市民税の納税義務者について

 次に該当する法人は、法人市民税の納税義務があります。

  1. 市内に事務所等を有する法人
  2. 市内に寮等を有する法人
  3. 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

申告の種類と申告納付の期限等(主なもの)

申告の種類と申告納付の期限等(主なもの)
申告の種類 申告納付期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
中間(予定)申告 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内

申告書の提出期限が同時に納付期限となります。

均等割額の税率(年額)

均等割額の税率(年額)
資本金等の金額 市内の従業員数が50人を越える 市内の従業員数が50人以下
公共法人・公益法人(均等割が課税されない一部の法人は除く)、 NPO法人、格のない社団等 5万円
1千万円以下 12万円 5万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
50億円超 300万円 41万円

法人税割の税率

法人税割額は、国税である法人税の額に税率を乗じて計算します。

法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始した事業年度から法人税割の税率を引き下げました。

法人税割の税率
対象期間 平成26年9月30日までに開始した事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始した事業年度
           税率 12.3% 9.7% 6.8%

本市では、超過課税を行っています。標準税率を超えた税率(0.8%)により納付いただきました税額分を、市民福祉の向上を目的に貴重な財源として活用させていただいております。

超過課税による増収額:約2,300万円(令和4年度決算)
 

【参考】地方税法に定められている税率は次のとおりです。
対象期間 平成26年9月30日までに開始した事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始した事業年度
     標準税率 12.3% 9.7% 6.0%
     制限税率 14.7% 12.1% 8.4%

 

届出について

設立、移転、解散、または支店の開設、廃止など、法人等に異動が生じたときは、速やかに届け出てください。

(届出様式につきましては、「法人市民税関係様式」よりダウンロードしてください)。

法人市民税関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2023年11月15日

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