法人市民税について
法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所・事業所または寮等を有する法人に対して課税される税金です。法人市民税額は、市内に事務所等を有することにより課税される「均等割」と、国税である法人税の額に税率を乗じて計算する「法人税割」の合計額となります。
法人市民税の納税義務者について
次に該当する法人は、法人市民税の納税義務があります。
- 市内に事務所等を有する法人
- 市内に寮等を有する法人
- 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
申告の種類と申告納付の期限等(主なもの)
申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
清算確定申告 | 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内 |
申告書の提出期限が同時に納付期限となります。
均等割額の税率(年額)
資本金等の金額 | 市内の従業員数が50人を越える | 市内の従業員数が50人以下 |
---|---|---|
公共法人・公益法人(均等割が課税されない一部の法人は除く)、 NPO法人、格のない社団等 | 5万円 | |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
法人税割の税率
法人税割額は、国税である法人税の額に税率を乗じて計算します。
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始した事業年度から法人税割の税率を引き下げました。
対象期間 | 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 |
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税率 | 12.3% | 9.7% | 6.8% |
予定申告に係る経過措置について
法人市民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始した最初の事業年度分に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
届出について
甲斐市内に新たに事務所等を新設した法人については、速やかに届出を行ってください。また、事務所等の閉鎖、移転、休業、解散等の事由が発生した場合にも、届出をお願いします(届出様式につきましては本市ホームページよりダウンロードすることができます)。
法人市民税関係様式
法人市民税確定・中間・修正申告書 (PDFファイル: 206.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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山梨県甲斐市篠原2610
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更新日:2019年10月04日