介助用自動車購入等の助成

 車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者及び寝たきり老人が、自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を新規に購入する経費に対し助成します。 なお、助成対象については、原則として、改造する経費又は自動車を新規に購入する経費に係る消費税が身体障がい者用物品をして非課税のものに限ります。

対象者

次のいずれかに該当する方であって、その世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方です。

  1. 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害により移動に際し車いす等を使用している在宅の方
  2. 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の者であって、移動に際し車いす等を使用している在宅の方
  3.  前掲の1又は2の介助者であって、当該障がい者又は高齢者と生計を一にする方

対象経費

  1.  車いす等を使用する在宅の重度障がい者及び寝たきり老人が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
  2.  車いす等を使用する在宅の重度障がい者及び寝たきり老人が容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費であって、改造のない同型車輌購入費との差額部分

助成金額

 助成金基準額(600,000円)と改造等に要した経費を比較して、どちらか少ない額に3分の2を乗じて得た額を助成します。助成金の限度は、400,000円です。

申請方法

次の書類をそろえて、障がい者支援課又は各支所市民地域課福祉健康係に申請してください。  

  • 介助用自動車購入等助成金申請書(用紙は、障がい者支援課又は各支所市民地域課福祉健康係にあります。)
  • 自動車の見積(改造車の見積書と同車種の通常車輌の見積書各1通)
  • 住民票謄本
  • 主たる生計維持者の前年度の所得・課税・扶養証明書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 介助用自動車のカタログ等

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 生活支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2021年08月11日

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