重度心身障がい者(児)医療費助成
重度の心身障がい者(児)の保険診療の自己負担分を助成する制度です。
対象者
次のいずれかの要件を満たす方が対象です。(所得制限があります。)
- 身体障害者手帳1~3級を所持している方
- 療育手帳Aを所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している方
- 障害基礎年金1・2級を受給している方
- 特別児童扶養手当1級・2級受給者の対象児童
助成方法
窓口無料方式「0歳~高校生世代(満18歳に達する日以後の3月31日まで)の方」
医療機関等で「受給資格者証」と「保険証」を提示してください。保険診療の自己負担分が窓口無料となります。※令和4年4月1日から、窓口無料の対象年齢を「0歳~中学3年生」から「0歳~高校生世代」に拡大しました。
自動還付方式「上記以外の方」
医療機関等で「受給資格者証」と「保険証」を提示してください。一旦支払った保険診療の自己負担分が、3ヶ月程度で自動的に口座に振り込まれます。
償還払い
次の場合は、窓口無料や自動還付にならないため、医療機関等の領収書を持参のうえ窓口で申請していただく必要があります。
- 受給資格者証・保険証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関等を受診した場合
- 整骨・接骨・鍼灸・マッサージ等の療養費診療を受けた場合
- 治療用装具を作成した場合(加入する健康保険での申請が終わってから申請してください)
- 一部の国民健康保険加入者(窓口無料の方)
- 受診後、すぐに医療費を支払わず、遅れて支払った場合(自動還付の方)
- 入院時の食事代(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象)
申請書をダウンロードできます。領収書添付のうえ、月ごと・医療機関ごとの作成が必要です。ワードに直接入力する場合、書式の変更はしないでください。
重度心身障がい者医療費助成金請求書(pdf)(PDFファイル:122.2KB)
申請に必要なもの
- 障害者手帳等障がいの程度を証明するもの
- 対象者の保険証
- 対象者の口座番号が分かるもの(通帳など)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(所持者のみ)
- 世帯の所得等が確認できる書類(甲斐市で所得等が確認できる場合は不要)
更新について
本制度には、1年間の有効期間があります。11月1日を基準に受給資格者証の更新を行い、障がいや所得の状況等を確認し、対象者には10月末までに新しい受給資格者証を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2022年04月01日