甲斐市心身障がい者(児)福祉手当

手当を受けることができる方

  1. 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の認定を受けており、手当が所得制限により支給されていない障がい者(児)の方 
  2. 身体障害者手帳4級以上の方 
  3. 療育手帳A、Bの方 
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方 
  5. 障害基礎年金1級、2級が支給されている方

次の場合、手当は支給されません

  • グループホーム等の施設に入所しているとき 
  • 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当が支給されているとき
  • 1~4の手当・障がい者手帳が初めて認定(取得)される方で65歳以上の方(当該年度に65歳になる方を含む)
  • 本人(18歳未満の場合は保護者)の市民税所得割が課税されているとき
  • 世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいるとき
  • 生活保護受給者で保護費に障害者加算が計上されている方

手当を受ける手続き

次の書類を添えて手続きをしてください。

市長の認定を受けることにより支給されます。

  • 心身障がい者(児)福祉手当認定申請書 
  • 障害者手帳、障害年金証書 
  • 振込口座のわかるもの

手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から、7・11・3月の年3回に分けて支給されます。

支給日は、当該月の最終水曜日です。

手当を受けている方の届出義務

手当の受給者は、次のような届出義務があります。

事由が生じた時はすみやかに窓口へ申し出てください。

届出の遅れ、届出を怠った場合は、支給が遅れたり、受けることができなかったり、手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 資格喪失届 … 施設入所、転出、死亡等により受給資格がなくなった場合
  • 変更届 … 受給者の住所・氏名が変わった場合など

手当の額

手当の額
支給の対象となる方 障がい者ご本人
(または保護者)
市民税
非課税
身体障害者手帳 1級 2級 月額 1,500円
療育手帳 A 月額 1,500円
精神障害者保健福祉手帳 1級 月額 1,500円
障害基礎年金 1級 月額 1,500円
身体障害者手帳 3級 4級 月額 1,000円
療育手帳 B 月額 1,000円
精神障害者保健福祉手帳 2級 月額 1,000円
障害基礎年金 2級 月額 1,000円
身体障害者手帳4級該当障がい児(18歳未満) 月額 2,500円
療育手帳B2該当障がい児(18歳未満) 月額 2,500円
特別児童扶養手当の認定者で、その支給を所得超過により制限されている方に養育されている対象障がい児で手当等級1級の方 月額 22,500円
特別児童扶養手当の認定者で、その支給を所得超過により制限されている者に養育されている対象障がい児で手当等級2級の方 月額 15,000円
特別障害者手当、障害児福祉手当または経過的福祉手当の認定者で、その支給を所得超過により制限されている方 月額 6,500円

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 生活支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2019年04月01日

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