身体障害者手帳

  身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、各種福祉サービスを利用する際に必要になるものです。

交付条件

次のいずれかに法に定める程度の障がい(1級~6級)のある場合です。

交付条件
視覚障害 視覚(見る機能)の障がい
聴覚・
平衡機能
聴覚(聞く機能)又は平衡機能(まっすぐ立つ、歩く機能)の障がい
音声・言語・
そしゃく障害
音声言語機能(話す機能)又はそしゃく機能(噛みくだく機能)の障がい
肢体不自由 肢体(上肢(上半身)、下肢(下半身)、体幹(背中に沿ってバランスを取る部位)、脳原性運動機能(脳に原因のある、進行しない病態) の障がい
内部機能障害 心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・肝臓機能の障がい
免疫機能障害 免疫機能の障がい

申請方法

次の書類をそろえて、障がい者支援課又は各支所市民地域課 福祉健康係に申請してください。  

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 都道府県が指定する医師の診断書・意見書 診断日が3か月以内のもの
  • ご本人の顔写真 1枚(縦4センチ×横3センチ、上半身脱帽、原則1年以内に撮影されたもの)
  • 対象者のマイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード

再交付申請(身体の症状が変化した場合又は手帳を紛失、破損した場合)

 身体障害者手帳の交付を受けた後で、身体の状況が変化した場合又は手帳を紛失、破損した場合は次の書類をそろえて障がい者支援課又は各支所市民地域課福祉健康係へ申請してください。

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 都道府県が指定する医師の診断書・意見書 診断日が3か月以内のもの (紛失・破損の場合は除く)
  • ご本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ、上半身脱帽、原則1年以内に撮影されたもの)
  • 対象者のマイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード
  • 現在所持している身体障害者手帳

返還届(本人が死亡した場合など)

身体障害者手帳所持者がお亡くなりになった場合、あるいは身体状況の好転により手帳の対象でなくなった場合は、手帳を障がい者支援課又は各支所市民地域課福祉健康係へ返還してください。  

  • 身体障害者手帳返還届
  • 対象者のマイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード
  • 現在所持している身体障害者手帳

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 生活支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2023年10月03日

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