車検用納税証明書の郵送について

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、車検を受ける際、納税証明書の提示が原則不要になりましたが、軽自動車税(種別割)を口座振替または、スマートフォン決済アプリ・地方税お支払サイトを利用して納付された方については、納税証明書を郵送でお送りいたしますので、必要に応じてご活用ください。

※郵送するのは納期限までに納付が確認できた車両が対象となります。

 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)については下記ページをご覧ください。

口座振替で納める人

軽自動車税(種別割)を口座振替で納める人には、市で納付の確認後、7月上旬に継続検査用(車検用)の軽自動車税(種別割)納税証明書を郵送しております。

継続検査用(車検用)の軽自動車税(種別割)納税証明書がお手元に届く前の、7月上旬から中旬に車検を受けられる場合、収納課(本館1階5番)、敷島・双葉支所で継続検査用(車検用)の軽自動車税(種別割)納税証明書を取得した上で車検を受けていただく必要があります。特に、納期限後3日以内に取得する場合、金融機関から口座引き落としの報告が届くまで、市では納税の確認ができませんので、口座振替されたことが確認できる通帳(記帳済)をお持ちください。

なお、資金不足等の理由により口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知(納税証明書付)を7月上旬に郵送しますので、その通知書で納付をお願いします。

スマートフォン決済アプリ・地方税お支払サイトで納める人

軽自動車税(種別割)をスマートフォン決済アプリ・地方税お支払サイトで納める人には、市で納付の確認後、7月中旬に継続検査用(車検用)の軽自動車税(種別割)納税証明書を郵送しております。

領収書が必要な方、納付後すぐに納税証明書が必要な方は、収納課または各支所市民地域課で納めて証明書を取得してください(納付後2週間程度は市で納付の確認ができない場合があるため)。

 

車検は有効期限の1か月前から受けることができます。また、納期限の前日までに車検を受ける場合は、前年度の継続検査用(車検用)の軽自動車税(種別割)納税証明書をお使いいただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

収納課 収納管理係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1680
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更新日:2023年04月21日

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