独自利用事務について

 本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自にマイナンバーを利用するものについては、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

番号法第9条第2項に基づく条例

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について
執行機関

届出番号

独自利用事務の名称
市長 1 甲斐市ひとり親家庭医療費助成金支給条例(平成18年甲斐市条例第7号)に基づくひとり親家庭医療費助成事務であって規則で定めるもの
市長 2 甲斐市こども医療費助成金支給条例(平成16年甲斐市条例第108号)に基づくこども医療費助成事務であって規則で定めるもの
市長 3 甲斐市ひとり親家庭医療費助成金支給条例(平成18年甲斐市条例第7号)に基づくひとり親家庭医療費助成事務であって規則で定めるもの

届出1 甲斐市ひとり親家庭医療費助成金支給条例に基づくひとり親家庭医療費助成事務であって規則で定めるもの

届出2 甲斐市こども医療費助成金支給条例に基づくこども医療費助成事務であって規則で定めるもの

届出3 甲斐市ひとり親家庭医療費助成金支給条例(平成18年甲斐市条例第7号)に基づくひとり親家庭医療費助成事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月01日

現在のページ