甲斐市犯罪被害者等見舞金制度について

市では犯罪行為により被害を受けた方、ご遺族に見舞金を支給する制度を設けています。

 

〇見舞金の種類

【遺族見舞金】 30万円
犯罪行為により亡くなった犯罪被害者の第1順位遺族(配偶者(パートナーシップ関係)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のいずれか)に支給。(複数人の場合は代表者に支給。)

【重傷見舞金】 10万円
犯罪行為により1か月以上の療養を要すると医師に診断された傷害または疾病を負った犯罪被害者本人に支給。

※いずれも犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに犯罪被害者が市内に住所を有すること。

 

〇対象となる犯罪行為

日本国内での故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する罪に当たる行為)

 

〇見舞金を支給しない場合

1 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係がある場合
2 犯罪被害者又は第1順位遺族の責めに帰すべき行為がある場合
3 犯罪被害者又は第1順位遺族が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織に属していた場合

 

〇申請期限

犯罪被害を受けた日の翌日から起算して1年以内

 

〇申請受付・問い合わせ先(支払要件等詳細はお問い合せください)

防災危機管理課 消防防犯係

甲斐市篠原2610番地 竜王庁舎新館2階

電話番号:055-278-1676

ファクス番号:055-278-2047

メールアドレス:shoubou@city.kai.yamanashi.jp

この記事に関するお問い合わせ先

防災危機管理課 消防防犯係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1676

更新日:2024年04月01日

現在のページ