自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。自衛隊は、国の防衛を主たる任務とし、必要に応じて地方公共団体と協力し、被災地支援等の公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、本市においても自衛隊施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の法的根拠等
自衛隊法施行令第120条には「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼がされています。
個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法に基づく適正な情報提供です(情報提供については、本人の同意は必要とされていません。)。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
本件が、法令等に接触する情報提供ではないことは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、「除外申請書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。
除外申請の受付
〇資料提供の対象者
甲斐市に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
例:令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日~19年4月1日及び
平成14年4月2日~15年4月1日生まれの方
〇受付期間
4月8日~5月10日の8時30分~17時15分(平日のみ)
窓口の他、郵送でも受付いたします(受付期間内必着)
〇申込
窓口・郵送のいずれかで申請してください。
郵送の場合、普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから簡易書留にてお送りいただくことを推奨しております。何卒、ご理解、ご協力をお願い致します。
〇提出書類
1.対象者本人が申請する場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類
2. 1.の法定代理人
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
3.任意代理人(1.または2.から委任を受けた方)
・除外申請書
・委任状(対象者本人が記載)
・対象者本人の本人確認書類
・任意代理人の本人確認書類
※提示する本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証など)
(郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1676
更新日:2024年03月25日