年金受給をあきらめていたみなさんへ

平成29年8月1日より、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されることになりました。

これまで年金を受けることができなかった人も受給できる可能性があります。

対象者

 8月1日時点で65歳以上の人、また8月1日以降に65歳を迎える人で、年金を納めた期間が10年以上25年未満の人を原則的に対象としています。

 日本年金機構から2月末より年齢の高い人から順番に「年金請求書」を送付し、7月まで続く予定です。

手続きについて

 「年金請求書」が届きましたら、必要事項を記入の上、必要書類と併せてお近くの年金事務所までお持ちください。

受給開始時期

 手続きが済んでいる人に対して9月分が10月半ばに指定の口座に振り込まれます。
(以降、2か月分の年金が偶数月に支給されます。例:10月と11月の年金を12月に支給)

支給額

 年金保険料を納めた期間に応じて支給額が決まります。納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。

 また、国民年金の後納制度(平成30年9月までの制度ですが、過去5年間の未納保険料を納付できます。)や任意加入(最大70歳まで国民年金に加入できます。)により、 年金額を増やすことができる場合もあります。

 年金を納めた期間が10年に満たない場合でもこれらの制度を利用することで10年を満たすことが可能となる場合もあります。

 なお、10年に満たない人に対しても個別でお知らせを送付する予定になっています。

問い合わせ先

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165

月曜日(月曜が休日の場合は、休日明けの初日)

8時30分~19時

火曜日~金曜日

8時30分~17時15分

第2土曜日

9時30分~16時

土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)はご利用いただけません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年09月01日

現在のページ