死亡一時金

支給要件

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。

ただし、遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。

請求できる遺族の範囲

死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

で、受け取ることができる順序も上記のとおりです。

死亡一時金の額

国民年金第1号として保険料を納めた月数に応じて給付されます。金額は下の表のとおりです。

死亡一時金の額の一覧
第1号被保険者の保険料納付 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

問い合わせ

市民部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年09月01日

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