老齢基礎年金
給付の条件
保険料を納めた期間、第3号被保険者期間、法定免除期間、保険料免除期間、厚生年金等加入期間などの合計が10年以上あるときに65歳から支給します。
年金額は、保険料を納めた期間+第3号被保険者期間+法定免除期間+保険料免除期間の合計月数により計算されます。
年金額(令和5年度)
[満額]
795,000円 (昭和31年4月2日以後生まれ 保険料納付済等の月数480月=40年の場合)
792,600円 (昭和31年4月1日以前生まれ 保険料納付済等の月数480月=40年の場合)
支給繰上げ
希望すれば、60歳から受けられますが、年金額は次の率で減額されます。
請求時の年齢 | 減額率 |
---|---|
60歳0か月~60歳11か月 | 30.0%~24.5% |
61歳0か月~61歳11か月 | 24.0%~18.5% |
62歳0か月~62歳11か月 | 18.0%~12.5% |
63歳0か月~63歳11か月 | 12.0%~6.5% |
64歳0か月~64歳11か月 | 6.0%~0.5% |
昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率です。減額率は、1か月ごとに0.5%変わります。 この年金額の減額は生涯にわたって続きます。また、次のようなことがありますのでご注意ください。
- 65歳になるまでに障害の程度が重くなり、障害基礎年金に該当する程度になっても障害基礎年金は受給できません。
- 遺族厚生(共済)年金を受けている場合は、64歳まではどちらか一方しか受給できません(65歳からは両方とも受けられます)。
- 寡婦年金の受給権はなくなります。
支給繰下げ
開始年齢を遅らせて、次の率で増額された年金を受けることができます。
請求時の年齢 | 増額率 |
---|---|
66歳0か月~66歳11か月 | 8.4%~16.1% |
67歳0か月~67歳11か月 | 16.8%~24.5% |
68歳0か月~68歳11か月 | 25.2%~32.9% |
69歳0か月~69歳11か月 | 33.6%~41.3% |
70歳0か月~70歳11か月 | 42.0% |
昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は、最大42%となります。
問い合わせ
市民部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年09月01日