未支給年金
年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計が同一だった遺族の方が請求するとその分の年金が支払われます。
請求できる遺族の範囲
請求できる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の3親等内の親族
で、受けられる順序も上記のとおりです。なお、遺族に年齢制限はありません。
申請時に必要なもの
- 死亡者の年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)
- 死亡者の年金証書
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 請求者の印鑑
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)
- 死亡者の住民票(除票)
- 請求者の世帯全員の住民票
- 生計維持申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合)
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月21日