寡婦年金
支給要件
第1号被保険者として夫が10年以上保険料を納め(免除期間を含む)、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額
年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月21日