遺族基礎年金

給付の条件

 国民年金に加入している人や、過去に加入していたことのある60~64歳の人、または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる配偶者、または子に支給されます。

 老齢基礎年金の受給資格期間に満たない場合は、死亡した人の加入期間のうち、死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上の保険料納付期間(保険料免除期間、猶予期間等を含む)があるか、もしくは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に未納がないことが必要。

年金額(令和5年度)

配偶者に支給

795,000円+子の加算額(昭和31年4月2日以後生まれ)

792,600円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれ)

 子の加算額は、2人目までは1人につき228,700円、3人目から各76,200円です。

子に支給

795,000円+子の加算額

 子の加算額は、2人目は228,700円、3人目から各76,200円です。

問い合わせ

市民部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年09月01日

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