現況届の提出
日本年金機構では、年金受給者の方がご健在であることを住民基本台帳ネットワークの情報により確認していますが、住民基本台帳ネットワークの情報で確認できない方は誕生月に「年金受給権者現況届(現況届)」の届出が必要です。
1 現況届の提出方法
毎年誕生月の初め頃に受給者ご本人に現況届の用紙が送付されます。現況届に、住民票を添付またはマイナンバーを記入し、同封の返信用封筒にて誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。
2 現況届提出時の注意点
1)日本年金機構から送付された氏名等があらかじめ印刷された現況届にマイナンバーを記入し提出する場合
・番号確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)書類の添付が必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードの番号記載面のコピー等を現況届とあわせて提出してください。
2)日本年金機構ホームページからダウンロードした現況届にマイナンバーを記入し提出する場合
・番号確認書類に加えて身元(実存)確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)書類が必要となります。
次の場合などは引き続き届出が必要です。提出が必要な場合は、日本年金機構から自宅に届出書が送付されます。
- 厚生年金の加給年金額を受けている場合(「現況届・生計維持確認届」が必要)
- 障害の程度の確認のため「診断書」の提出が必要な場合(「現況届・障害状態確認届」が必要)
- 20歳前障害により障害基礎年金を受けている方(「現況届・所得状況届」が必要)
- 住民基本台帳ネットワークの記録と照合できなかった場合
住所変更、氏名変更があったときに年金事務所に届出しないと照合できません。忘れずに届出をしてください
問い合わせ
市民部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年09月01日