申請免除制度
第1号被保険者で、保険料を納付することが困難な場合には「免除制度」があります。納めないままで放置せず、ご相談ください。
申請すると日本年金機構が一定の要件のもとに審査し、認められると保険料の「全額」または「4分の3」「半額」「4分の1」が免除されます。
対象となる人
- 本人、配偶者および世帯主の各々の前年の所得が国の定める基準を下回る人
- 災害、失業等で保険料の納付が困難であると認められる人
申請対象期間の拡大
これまでは、さかのぼって免除の申請ができる期間は、申請時点の直前の7月まででした。平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限と同じ2年1か月前までさかのぼって申請することができます。
2年1か月前までさかのぼって免除の申請ができますが、申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。申請はすみやかにお願いします。また、過去分の申請が遅れると、申請対象期間が短くなります。
申請時に必要なもの
- 年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)
失業または事業の休止・廃止された場合は、その事実を明らかにするための下記の書類のいずれかの添付が必要です。
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し
- 上記書類に準ずる公的機関の証明の写し
[1月2日以降に転入された人]
- 本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得課税証明書(1月~6月に申請する場合は、前々年のもの)
免除の申請をされると・・・
審査決定の上、後日、日本年金機構から本人宛に結果が郵送されます。
審査の結果、免除が認められない場合があります。
承認期間
承認期間は、その年度の7月分から翌年6月分までです。
免除が承認されると・・・
全額及び4分の3免除・半額免除・4分の1免除を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されます。また、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件にも反映されます。
申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)
[老齢基礎年金]を受給するとき
- 全額免除期間・・・・・通常の2分の1
- 4分の3免除期間・・・通常の8分の5
- 半額免除期間・・・・・通常の4分の3
- 4分の1免除期間・・・通常の8分の7
が年金額として計算されます。
全額免除以外は、免除額を除く残りの保険料を納めない場合は未納となるので、注意してください。
追納について
免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます)。
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話055-278-1665
竜王年金事務所 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月21日