法定免除
次のいずれかに該当したときに届出をすれば、その期間の保険料は免除されます。
法定免除期間は、年金の受給資格期間として計算されます。また、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件にも反映されます。
[老齢基礎年金]を受給するとき
法定免除期間は、通常の2分の1の年金額に計算されます。
対象となる人
- 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の受給者(1、2級)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
申請時に必要なもの
1の場合
- 年金証書
2の場合
- 年金手帳 (もしくは基礎年金番号通知書)
問い合わせ
市民部 保険課 電話055-278-1665
竜王年金事務所 電話055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年09月01日