学生納付特例制度
大多数の学生には所得がないので、学生が社会人になってから保険料を納付することができるようにした制度です。
対象となる人
日本国内の学校教育法などに規定する教育機関(大学・大学院・短大・高等学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部)に在学する人で、本人の前年の所得が国の基準を下回る人
夜間部・定時制課程及び通信制課程の学生も対象となります。
申請対象期間の拡大
これまでは、さかのぼって学生納付特例の申請ができる期間は、申請時点の直前の7月まででした。平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限と同じ2年1か月前までさかのぼって申請することができます。
2年1か月前までさかのぼって学生納付特例の申請ができますが、申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。申請はすみやかにお願いします。また、過去分の申請が遅れると、申請対象期間が短くなります。
申請時に必要なもの
- 年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)
- 学生証の写し(有効期限が表面にない場合裏面の写しも)、または在学証明書
学生納付特例を申請すると・・・
審査決定の上、後日、日本年金機構から本人宛に結果が郵送されます。
審査の結果、学生納付特例が認められない場合もあります。
承認期間
承認期間は、その年度の4月分から翌年3月分までです。
国民年金の被保険者で学生在学期間が複数年の場合は、毎年申請が必要です。
学生納付特例が承認されると・・・
学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件には反映されます。
翌年度も引き続き学生の方には、4月上旬頃ハガキの申請書が送付されますので、希望される場合は必要事項をご記入のうえ返送してください。(ただし、2月中旬までに前年度の申請が済んでいる方が対象となります。)
追納について
納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます(ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます)。
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話055-278-1665
竜王年金事務所 電話055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月21日